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答弁本文情報

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平成十九年十月十六日受領
答弁第九八号

  内閣衆質一六八第九八号
  平成十九年十月十六日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出東京宣言と日ソ共同宣言の内容に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出東京宣言と日ソ共同宣言の内容に関する再質問に対する答弁書



一について

 御指摘の答弁は、政府として、択捉島、国後島、色丹島及び歯舞群島(以下「北方四島」という。)の帰属の問題について、北方四島は一度も我が国以外の国の領土となったことがない我が国固有の領土であるとの立場に立ってロシア連邦政府との間で交渉を行っているとの趣旨を述べたものである。

二から四までについて

 先の大戦後、我が国はソヴィエト社会主義共和国連邦(以下「ソ連邦」という。)との間で平和条約の締結に関する交渉を行ったが、我が国固有の領土である北方四島のうち、択捉島及び国後島の帰属の問題について合意に至らなかったため、日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との共同宣言(昭和三十一年条約第二十号。以下「日ソ共同宣言」という。)を締結することにより、日ソ間の国交を回復することとなった。日ソ共同宣言第九項においては、両国が「平和条約の締結に関する交渉を継続することに同意する。」と明記されている。
 東京宣言は、北方領土問題が択捉島、国後島、色丹島及び歯舞群島の帰属に関する問題であることを明確に位置付けた上で、この問題を歴史的・法的事実に立脚し、両国の間で合意の上作成された諸文書及び法と正義の原則を基礎として解決するというロシア連邦との間の平和条約の締結に関する交渉(以下「交渉」という。)の指針を明確に示したものである。また、東京宣言においては、「日本国政府及びロシア連邦政府は、ロシア連邦がソ連邦と国家としての継続性を有する同一の国家であり、日本国とソ連邦との間のすべての条約その他の国際約束は日本国とロシア連邦との間で引き続き適用されることを確認する。」と明記されている。ここで言う「両国の間で合意の上作成された諸文書」及び「日本国とソ連邦との間のすべての条約その他の国際約束」には、両国が批准した日ソ共同宣言が当然に含まれている。
 いずれにせよ、政府としては、我が国固有の領土である北方四島の帰属の問題を解決して、ロシア連邦との間で平和条約を締結する考えであるが、北方領土問題については、我が国とロシア連邦との間で交渉を行っているところであり、北方四島の帰属の問題に関する具体的な解決策について政府としてお答えすることは差し控えたい。



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