答弁本文情報
平成十九年十月三十日受領答弁第一四〇号
内閣衆質一六八第一四〇号
平成十九年十月三十日
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員末松義規君提出浄化槽の保守点検に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員末松義規君提出浄化槽の保守点検に関する質問に対する答弁書
一について
環境省としては、岡山県及び岡山市担当者から、御指摘の要綱(以下「要綱」という。)の内容について御指摘のような相談等を受けたという事実は確認できなかった。
要綱については、国が、御指摘のように「指導・監督責任者として、内容を検証」したことはなく、同様に、これまでに「検証する必要性についての議論」が行われたこともない。
御指摘の「十二回点検」及び「年十二回の保守点検」については、要綱に規定されているものを指していると考えられるが、要綱は岡山県又は岡山市における自治事務として定められているものであり、その内容については、岡山県又は岡山市において説明されるべきものである。
浄化槽の保守点検は、個々の浄化槽の処理方式、種類、使用状況等に応じて行われるものであり、それに要する作業時間を一概にお答えすることは困難である。
浄化槽の保守点検における料金については、個々の浄化槽管理者と保守点検業者との契約に基づいて決められるものであり、環境省としては、御質問にお答えする立場にないと考える。
先の答弁書(平成十九年八月十五日内閣衆質一六七第二〇号)一についてでお答えしたとおり、浄化槽の保守点検については、平成十八年五月十七日付け環廃対発第〇六〇五一七〇〇一号環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課浄化槽推進室長通知「中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会浄化槽専門委員会における議論について」において、中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会浄化槽専門委員会において行われた議論の整理の概要等として、「例えば、通常の使用状態において、保守点検業者が定められた期間中に一回を超えて保守点検を行うことが使用者等に不信感や負担感を与えているのではないかとの意見があることから、このような場合には保守点検の技術上の基準を踏まえつつその必要性と作業内容を詳細に説明すべきであり、定められた期間中に一回を超えて保守点検を行うにもかかわらず当該基準に照らし説明できないことは望ましくないと考えられる」との記載があり、こうした記載も参考として、浄化槽の保守点検が行われるべきものと考える。