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答弁本文情報

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平成十九年十一月九日受領
答弁第一六八号

  内閣衆質一六八第一六八号
  平成十九年十一月九日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員赤嶺政賢君提出長崎空港における海上自衛隊ヘリコプターの離着陸等に伴う騒音問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員赤嶺政賢君提出長崎空港における海上自衛隊ヘリコプターの離着陸等に伴う騒音問題に関する質問に対する答弁書



一について

 国土交通省では、平成十三年十一月から平成十四年九月までの間、四回にわたって長崎空港のA滑走路(以下「A滑走路」という。)の航空機騒音に関する実態調査(以下「航空機騒音実態調査」という。)を実施したところであるが、ヘリコプターを含む自衛隊の航空機による騒音値についての調査結果は、測定地点ごとに次のとおりである。大村市古賀島町大村入国管理センターでは七十七・一WECPNL(加重等価継続感覚騒音レベルをいう。以下同じ。)、大村市古賀島町百四十三番では七十五・八WECPNL、大村市古賀島町二百三十九番では七十八・四WECPNL、大村市古賀島町二百十一番地の二十二の北側に所在する畑では七十六・六WECPNL、大村市古賀島町西久大運送株式会社跡地フェンス沿いでは七十三・〇WECPNL、大村市古賀島町二百十八番地の西側に所在するビニールハウスの西側に所在する畑では七十一・四WECPNL、大村市古賀島町千六百十九番では七十六・〇WECPNL、大村市古賀島町百三十五番地の北側に所在する畑では七十・二WECPNL、大村市古賀島町二百六十番地の三の南側に所在する畑では七十・〇WECPNL、大村市古賀島町千七百七十四番地の南側に所在する畑では七十・六WECPNL、大村市古賀島町二百六番では六十九・六WECPNL、大村市古賀島町二百十八番地の東側に所在する畑では六十八・六WECPNL、大村市古賀島町二百五十四番地の十三の西側に所在する畑では六十六・二WECPNL、大村市古賀島町二百七十二番地の東側に所在する畑が面する道路上では六十八・一WECPNL、大村市古賀島町エネオス松早石油株式会社長崎空港前サービスステーションの西側に所在する畑では六十七・三WECPNL、大村市古賀島町株式会社トヨタレンタリース長崎空港営業所駐車場の北側に所在する畑では六十八・二WECPNLである。

二について

 国土交通省では、航空機騒音実態調査の結果を踏まえ、A滑走路の主たる使用者である旧防衛庁に対して、騒音対策について要請したところである。
 防衛省(平成十九年一月八日以前は防衛庁。以下同じ。)では、従来より騒音の軽減のための方策として、訓練を可能な限り大村湾外の訓練海面において実施しているほか、A滑走路及び大村航空基地周辺で実施する必要がある場合でも、通常、平日の正午から午後一時まで及び午後九時から翌日の午前七時までの間並びに日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日並びに地元の要望があった高等学校の入学試験の実施日等においては、適宜、訓練の実施を自粛する等の対策を講じてきており、さらに、今後予定している大村航空基地地先の公有水面を埋め立て、格納庫、航空需品倉庫、車両整備工場等の施設を整備する事業において、当該埋立地を利用して騒音低減に配慮した施設配置を検討しているところである。

三について

 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)においては、国土交通大臣が設置する公共用飛行場であって、当該飛行場における航空機の離陸又は着陸の頻繁な実施により生ずる騒音等による障害が著しいと認めて政令で指定するもの(以下「特定飛行場」という。)の周辺に所在する住宅について、特定飛行場の設置者である国土交通大臣が当該住宅の騒音防止工事に関し助成の措置をとる旨規定されているが、長崎空港は特定飛行場に指定しておらず、同空港周辺における住宅の防音工事対策を講ずることは予定していない。

四について

 防衛省は、長崎空港の前身である大村空港が旧海軍飛行場を使用して発足したという歴史的経緯から、大村空港を旧運輸大臣が昭和三十五年に供用開始して以来、同空港の滑走路を継続して使用しており、使用を開始するに当たって、旧運輸省と旧防衛庁との間で、特段の協議等が行われた事実は確認されていない。
 国土交通省(平成十三年一月五日以前は運輸省)と旧防衛庁は、海上自衛隊がA滑走路を使用するに際しての条件に関する現地協定として、「長崎空港におけるA滑走路等空港施設の管理、運用等に関する現地協定」、「長崎空港における消火救難業務に関する協定書」及び「長崎空港における航空交通管制業務等の実施に関する協定書」を作成しているが、これらの協定は、施設の管理、運用に関する業務等について定めたものであり、機種、離発着回数、場周経路又は飛行時間に係る使用条件は定めていない。

五について

 御指摘の「長崎空港に係る滑走路の、海上におけるいわゆる「埋立拡張計画」」が何を指すのかが必ずしも明らかではないが、海上自衛隊においては、大村航空基地地先の公有水面を埋め立て、格納庫、航空需品倉庫、車両整備工場等の施設を整備する事業を予定している。
 当該事業の実施に当たり、平成十六年十月から、九州防衛局(平成十九年八月三十一日以前は福岡防衛施設局)において、長崎県環境影響評価条例(平成十一年長崎県条例第二十七号)に定める環境影響評価に係る所要の手続を実施しているところであり、環境影響評価方法書の公告及び縦覧、同方法書に係る長崎県知事からの意見提出を経て、現在、環境影響評価準備書を作成しているところである。
 環境影響評価方法書において、当該事業の規模については、全体で約十四ヘクタール、このうち公有水面の埋立面積は、約十一ヘクタールを予定している旨を、工事期間については六年程度を見込んでいる旨をそれぞれ記載しているところである。



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