答弁本文情報
平成十九年十一月十六日受領答弁第一九九号
内閣衆質一六八第一九九号
平成十九年十一月十六日
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出金正男氏と思われる者に対する政府の認識及び対応に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出金正男氏と思われる者に対する政府の認識及び対応に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねについては、その後収集した内外の様々なソースの情報を勘案したことによるものであるが、情報源が明らかになるこれらの情報の詳細を明らかにすることは、今後の情報収集等に支障を来すおそれがあるため、答弁を差し控えたい。
御指摘のとおり認識している。
平成十三年五月二十八日の衆議院予算委員会において、田中外務大臣(当時)が述べているとおり、御指摘の者について、当時は、北朝鮮出身者であることは認められたものの、本名等を確認することはできなかったことから、金正男氏である蓋然性が高いとは認識していなかったものと理解している。
また、御指摘の外務省職員による同行については、槇田外務省アジア大洋州局長(当時)が平成十三年五月十八日の衆議院法務委員会において答弁しているとおり、御指摘の者による不法入国に関する取材等が加熱する中で不測の事態が起きることを避けなければならないという考慮もあり、先の答弁書(平成十九年十一月二日内閣衆質一六八第一四五号)十一についてでお答えしたとおり、移送中の混乱を防止し、かつ、中国側への引渡しを円滑に行うとの観点から行われたものである。
田中外務大臣(当時)に対しては、御指摘の者の退去強制の過程において、同人の本名等を確認することはできなかったことを含め随時報告が行われたと承知している。
外務省において保管されている文書からは、御指摘のような発言について確認することはできなかった。
御指摘の外務省職員による同行は、御指摘の者による不法入国に関する取材等が加熱する中で不測の事態が起きることを避けなければならないという考慮もあり、移送中の混乱を防止し、かつ、中国側への引渡しを円滑に行うとの観点から行われたものであることから、また、先の答弁書(平成十九年十一月二日内閣衆質一六八第一四八号)六についてでお答えしたとおり、御指摘の報告は同行した外務省の職員が必要最小限度の範囲で会話を交わしたことを踏まえた内容であったと思われるが、報告文書が作成されていた場合であっても、同文書については、外務省文書管理規則(平成十八年外務省訓令第十六号)に基づき廃棄されたものと考えられることから、お尋ねについてお答えすることは困難である。
当時は、政府として、御指摘の者が金正男氏である蓋然性が高いとは認識していなかったと理解しており、御指摘の外務省職員による同行は、御指摘の者による不法入国に関する取材等が加熱する中で不測の事態が起きることを避けなければならないという考慮もあり、移送中の混乱を防止し、かつ、中国側への引渡しを円滑に行うとの観点から行われたものである。また、先の答弁書(平成十九年十一月二日内閣衆質一六八第一四五号)五についてでお答えしたとおり、御指摘の者の退去強制については、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)に基づき必要な調査等が行われたものである。