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答弁本文情報

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平成十九年十一月二十二日受領
答弁第二二一号

  内閣衆質一六八第二二一号
  平成十九年十一月二十二日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員松野頼久君提出米側の面談要請への郵政民営化準備室の対応に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員松野頼久君提出米側の面談要請への郵政民営化準備室の対応に関する質問に対する答弁書



@について

 お尋ねについては、平成十七年十月十四日の参議院郵政民営化に関する特別委員会における竹中郵政民営化担当大臣の答弁の準備のために作成した資料である。

Aについて

 お尋ねについては、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)第二条第二項に規定する行政文書である。

Bについて

 御指摘の「外交」の趣旨が明らかではないが、お尋ねの会談は、郵政民営化準備室の設置に関する規則(平成十六年四月二十三日内閣総理大臣決定)第一条に規定する任務として行ったものである。

C及びDについて

 外国政府との会談に関する文書を含む行政文書については、情報公開法第二十二条の規定に基づき、各行政機関において、事務及び事業の性質、内容等に応じて、保存期間の設定も含め、行政文書の管理に関する基準を定め、適正な管理を行っている。

Eについて

 内閣官房文書管理規則(平成十三年一月六日内閣総理大臣決定)においては、事務及び事業の性質、内容等に応じた行政文書の保存期間を定めており、軽微な内容のものについては、「随時に発生し、短期に廃棄するもの」として適正に取り扱っている。

Fについて

 御指摘の「答弁」は、@についてでお答えした答弁の準備のための資料中、個人情報に該当すると考えられる部分の取扱いについて精査するとの趣旨である。

Gについて

 内閣官房郵政民営化推進室が保有する行政文書には、お尋ねの十八回の会談の内容を記したものは残っていない。



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