答弁本文情報
平成十九年十一月二十七日受領答弁第二四一号
内閣衆質一六八第二四一号
平成十九年十一月二十七日
内閣総理大臣 福田康夫
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出政党助成金の使途に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出政党助成金の使途に関する質問に対する答弁書
一について
政党助成制度は、議会制民主政治における政党の機能の重要性にかんがみ、国が政党に対し政党交付金による助成を行うこととし、その使途の報告その他必要な措置を講ずること等により、政党の政治活動の健全な発達の促進及びその公明と公正の確保を図り、もって民主政治の健全な発展に寄与することを目的として創設されたものである。
政党助成法(平成六年法律第五号)第四条第二項に規定するとおり、政党は、国民の信頼にもとることのないように政党交付金を適切に使用しなければならないとされているが、同条第一項では、国は、政党の政治活動の自由を尊重し、政党交付金の交付に当たっては、条件を付し、又はその使途について制限してはならないとされ、また、同法は、政党交付金の使途の報告を公表することにより、その使途の適否について国民の監視と批判の下に置くという仕組みをとっていることから、お尋ねについて総務省としてお答えすることは差し控えたい。