答弁本文情報
平成十九年十一月二十七日受領答弁第二四三号
内閣衆質一六八第二四三号
平成十九年十一月二十七日
内閣総理大臣 福田康夫
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出金正男氏と思われる者に対する政府の認識及び対応に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出金正男氏と思われる者に対する政府の認識及び対応に関する再質問に対する答弁書
一及び二について
外務省において保管されている文書からは、お尋ねの文書の作成の有無を確認することはできなかった。
外務省において確認した範囲では、お尋ねの職員を確認することはできなかった。
外務省において保管されている文書からは、お尋ねの文書の作成の有無を確認することはできなかったが、先の答弁書(平成十九年十一月十六日内閣衆質一六八第一九九号)七から十までについてでお答えしたとおり、御指摘の文書が作成されていた場合であっても、同文書については、外務省文書管理規則(平成十八年外務省訓令第十六号)に基づき廃棄されたものと考えられる。
一般に、我が国への不法入国が発覚した場合、当該人物から採取した指紋を法務省入国管理局が保管する指紋情報と照合するほか、本人が所持していた旅券の鑑定や国籍、氏名、家族関係等について聴取するなど必要な調査を行い、特段の事情がない限り、相手方が不法入国容疑を認める場合には、退去強制令書を発付し、速やかに送還することとしている。
御指摘の者については、本人から採取した指紋と法務省入国管理局が保管する指紋情報との照合、本人が所持していた旅券の鑑定のほか、国籍、氏名、家族関係等について聴取するなど、退去強制手続上必要な調査を行った結果、偽造ドミニカ共和国旅券を所持する北朝鮮出身者であると認められたものの、本名を確認することはできなかったため、法務省において速やかに送還したもので、政府としては重大な瑕疵があったとは考えていない。