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答弁本文情報

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平成十九年十一月三十日受領
答弁第二六三号

  内閣衆質一六八第二六三号
  平成十九年十一月三十日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員山井和則君提出フィブリノゲン製剤投与四一八症例の患者の特定・告知等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出フィブリノゲン製剤投与四一八症例の患者の特定・告知等に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 厚生労働省としては、御指摘の「当該患者」については、田辺三菱製薬株式会社(以下「田辺三菱」という。)に対し、本人へのフィブリノゲン製剤等の投与の事実(以下「製剤投与事実」という。)の伝達及び肝炎ウイルス検査の受検の呼びかけを医療機関に対して依頼するよう指示しており、当該伝達は医療機関において、その適切と考える方法により行われているものと承知している。

三から八まで、十一及び十五について

 お尋ねの「当該患者への告知」については、平成十九年十月二十二日に、舛添厚生労働大臣が、田辺三菱に対し、当該患者への製剤投与事実の伝達及び肝炎ウイルス検査の受検の呼びかけを医療機関に対して依頼するよう口頭で指示したところであり、当該指示を受け、田辺三菱から医療機関に対して書面で依頼している旨の報告を受けているところである。
 また、厚生労働省としては、同年十一月十二日の週に、田辺三菱に対し、死亡した方々の遺族に製剤投与事実を伝達することを医療機関に対して依頼するよう口頭で指示したところであり、当該伝達は医療機関において行われているものと承知している。

九について

 御指摘の大臣コメントは舛添厚生労働大臣の指示により作成したものである。

十について

 現在訴訟が継続中である事案に係るお尋ねであるため、政府としてお答えすることは差し控えたい。

十二について

 厚生労働省としては、死亡した方々の死因等に関する調査を実施することとし、田辺三菱に対しては、平成十九年十一月二十六日に、当該調査への協力を指示したところである。

十三及び十四について

 厚生労働省としては、平成十九年十月十九日に存在が確認された資料の収集経緯及びその保管管理状況、当該資料を収集した平成十四年当時、フィブリノゲン製剤を投与された方々への連絡について検討したかといった点等について、宮島元医薬局長を含む当時の関係職員、製薬メーカーに対するヒアリング調査を実施しているほか、フィブリノゲン製剤を投与された方々への連絡を行ったかどうかといった点等について、医療関係者等に対するヒアリング調査を実施している。

十六について

 「フィブリノゲン資料問題及びその背景に関する調査プロジェクトチーム」(以下「調査チーム」という。)は、当該資料の収集から公表に至る経緯等について調査を行う目的で設置されたものであることから、調査チームにおいて御指摘のような調査を行う予定はない。

十七について

 厚生労働省としては、国会審議等において舛添厚生労働大臣が受けた要望も踏まえ、調査チームの報告書の作成を行っているところである。



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