答弁本文情報
平成十九年十二月四日受領答弁第二六九号
内閣衆質一六八第二六九号
平成十九年十二月四日
内閣総理大臣 福田康夫
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出個人情報保護と外務省職員の公務との関係に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出個人情報保護と外務省職員の公務との関係に関する再質問に対する答弁書
一、二、五及び六について
取材内容及び取材に対する回答の内容等について、対外応答要領を含めた文書を作成しなければならない法令上の義務はなく、その時々の必要に応じて作成している。
お尋ねの「瑕疵のある回答を行った場合」及び「回答内容に瑕疵があった場合」のように、仮定の質問にお答えすることは適当でないと考える。一般に、課室に対し報道機関から取材を受けた場合、所属する課室の長がその回答につき責任を有するものであり、これまでも適切な体制の下で実施してきていると考える。
御指摘の対外応答要領は作成していなかった。
先の答弁書(平成十九年十月十六日内閣衆質一六八第八六号)三から七までについてでお答えしたとおり、そもそも、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)においては、行政機関が保有していない文書等に係る情報についてまで、個人情報を含む情報の公開を求めているものではない。なお、行政機関が文書を保有している場合には、同法第五条第一号から第六号までに規定する不開示情報に該当する場合を除き、公務に係る情報は、同法に基づき、開示請求を行った者に対し開示される。