答弁本文情報
平成十九年十二月四日受領答弁第二七〇号
内閣衆質一六八第二七〇号
平成十九年十二月四日
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員山井和則君提出「フィブリノゲン資料問題及びその背景に関する調査プロジェクトチーム」中間報告等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員山井和則君提出「フィブリノゲン資料問題及びその背景に関する調査プロジェクトチーム」中間報告等に関する質問に対する答弁書
一について
「フィブリノゲン資料問題及びその背景に関する調査プロジェクトチーム」(以下「調査チーム」という。)においては、平成十九年十月十九日に存在が確認された資料(以下「確認資料」という。)の収集経緯及びその保管管理状況、確認資料を収集した平成十四年当時の関係部局の状況、フィブリノゲン製剤を投与された方々(以下「被投与者」という。)への連絡についての検討の有無、その当時の関係部局の職員の責任の有無、フィブリノゲン製剤を納入した医療機関を公表した平成十六年当時の関係部局の状況、被投与者への連絡についての検討の有無、その当時の関係部局の職員の責任の有無、今後改善すべき事項等についての調査を実施したほか、昭和六十二年に青森県で肝炎が集団発生した際の当時の厚生省の対応についても調査を実施したところである。
お尋ねの点については、調査チームのヒアリング調査から、平成十四年当時、関係部局の職員は、確認資料は過去の行政や製薬会社の対応について検証するためのものであると認識していたこと、被投与者への連絡は、本来医師がその診断の中で行うべきものであることから、医師から被投与者に当該投与の事実が伝えられていると思っていたこと等が判明している。
調査チームは、医薬局長を含む平成十四年当時の関係職員に御指摘の質問を行ったところである。
御指摘の西川厚生労働副大臣の発言は、調査チームが一についてで述べた内容のほかに調査を実施するためには一か月では十分ではない旨を述べたものであり、これと舛添厚生労働大臣の発言との間に齟齬はない。