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答弁本文情報

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平成十九年十二月七日受領
答弁第二七八号

  内閣衆質一六八第二七八号
  平成十九年十二月七日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出大使公邸に勤務する公邸料理人の給与に対する予算補助についての外務省の認識に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出大使公邸に勤務する公邸料理人の給与に対する予算補助についての外務省の認識に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの「大使手当」の意味が必ずしも明らかではないが、在外公館に勤務する特命全権大使(以下「大使」という。)には、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号。以下「名称位置給与法」という。)に基づき在勤手当が支給される。お尋ねの予算額を該当年度の大使の定員数で除した額は、平成十五年度が約七百四十二万円、平成十六年度が約七百五十万円、平成十七年度が約七百五十二万円、平成十八年度が約七百八十四万円及び平成十九年度が約七百八十六万円である。

二について

 在勤手当は、名称位置給与法に基づき、在外職員が在外公館において勤務するのに必要な経費に充当するために支給されており、各年度の予算計上額は、それぞれの在外公館の所在地における物価、為替相場等を勘案して定められている。

三から五までについて

 在外公館長又はこれに準ずる者が雇用した料理人のうち外務大臣が公的会食業務に従事する資格があると認めた者については、我が国の外交活動の一環として重要な意義を有する公的会食業務に従事することから給与補助を行っているものである。



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