答弁本文情報
平成十九年十二月十四日受領答弁第二九五号
内閣衆質一六八第二九五号
平成十九年十二月十四日
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出中国の税関における我が国の航空会社機内誌の通関拒否に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出中国の税関における我が国の航空会社機内誌の通関拒否に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねについては、基本的には日本企業と中国地方政府の間のやり取りであり、政府として確認する立場にないが、関係者からの連絡により承知している。
平成十九年十一月十六日、在瀋陽日本国総領事館大連出張駐在官事務所は、大連の株式会社日本航空インターナショナル(以下「日本航空」という。)関係者から、本件事案の発生を受けて支援の要請があったことから、大連市政府対外貿易経済合作局に対し、同社の円滑な企業活動確保の観点から適切な対応を行うよう申入れを行った。在中国日本国大使館を通じた申入れ等は行っていない。
平成十九年十一月十六日、在瀋陽日本国総領事館大連出張駐在官事務所から大連市政府対外貿易経済合作局に対し、日本航空の円滑な企業活動確保の観点からの申入れを行った。尖閣諸島に関する我が国の立場については、これまで累次の機会に中国政府に対し申入れを行ってきている。
これまでにお尋ねのような事例があったか否かについて、政府としては承知していない。
政府として、日本企業の海外における活動に関する支援要請については、個別に対応してきている。尖閣諸島に関する我が国の立場については、これまで累次の機会に中国政府に対し申入れを行ってきている。
平成十七年四月十二日、大連日本人学校が副教材千五百三十九冊を輸入しようとしたところ、これら副教材のうち百二十八冊が、大連税関により、通関上の検査を理由として、六十五日間にわたり留置された。その後、同年六月二十九日、留置されていた副教材百二十八冊のうち百十三冊は、大連日本人学校に引き渡され、残る十五冊は、同月三十日、収録している地図が中国大陸と台湾を異なる色にて表示していることが出版管理条例及び中華人民共和国税関個人印刷品及び録音録画製品の携帯及び郵送に対する管理規定の関連規定に反しているとして、中華人民共和国税関行政処罰実施条例第十三条の規定に基づき、返送処分とされた。
在瀋陽日本国総領事館大連出張駐在官事務所は、平成十七年五月二十五日、大連日本人学校より、副教材百二十八冊が大連税関に留置されている旨の報告を受け、直ちに、大連市外事弁公室を通じて副教材留置に関する理由及び適用法令等についての照会を行う等早期通関のため必要な対応を行った。
政府としては、本件副教材が大連税関に留置されたことが、直ちに我が国の主権を侵害するものとは考えておらず、また、一般に、日本人学校は現地の法令に準拠して設立・運営されているものであり、大連日本人学校の関係者も、中国の法令を遵守して学校運営に当たるとの方針の下、本件につき争う考えを有していなかったこともあり、中国政府に対して抗議はしていない。