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答弁本文情報

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平成十九年十二月十四日受領
答弁第二九八号

  内閣衆質一六八第二九八号
  平成十九年十二月十四日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員松原仁君提出外国人「技術者」の入国に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員松原仁君提出外国人「技術者」の入国に関する質問に対する答弁書



1について

 「技術」の在留資格については、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「法」という。)別表第一の二の表の技術の項の下欄において本邦において行うことができる活動としては、「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動(一の表の教授の項の下欄に掲げる活動並びに同表の投資・経営の項、医療の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)」と規定されており、また、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号。以下「基準省令」という。)において、上陸許可を受けるに当たって適合すべき基準としては、原則として、「従事しようとする業務について、これに必要な技術若しくは知識に係る科目を専攻して大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け又は十年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間を含む。)により、当該技術若しくは知識を修得していること。」及び「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。」のいずれにも該当していることと規定されているところである。

2について

 入国審査官は、本邦に上陸しようとする外国人から上陸の申請があったときは、法第七条第一項各号に掲げる上陸のための条件(以下「上陸許可条件」という。)に適合しているかどうかを審査しているところであるが、上陸許可条件については、1についてで述べたものを含め法令において定められている。

3について

 「技術」の在留資格をもって在留する外国人が、「技術」の在留資格に該当しない業務を行い、かつ、当該業務により報酬を受ける場合は、法第十九条第二項の規定による許可を受けなければ、当該業務を行うことは認められない。

4について

 在留資格認定証明書に係る審査については、厳格な審査の実施とともに処理の迅速化にも努めており、事案の難易に応じた審査の実施や未処理案件の進行管理等を適切に行うなどして、的確かつ効率的な審査が実施できるよう取り組んでいるところであり、その申請内容の真偽を確認するため、実態調査を実施するなど慎重な審査を要する案件を含め、標準処理期間として公表している三か月以内に処理するよう努めているところである。

5について

 一般に在留資格認定証明書に係る審査の進捗状況についての問合せに対し、その交付等の時期について具体的に回答することは困難であるが、可能な範囲で丁寧な説明をするよう努めるとともに、審査期間の短縮に努めているところである。

6について

 在留資格認定証明書の不交付処分を行う場合、申請人に交付するその通知書には、法令の定めるいずれの要件に適合しないかという点について、その理由とともに記載しているところである。また、申請人に対して、可能な限り具体的にその理由を説明するなどの対応も行っているところである。

7について

 外国人技術者等の上陸を認めるか否かについては、法令に従い、上陸許可条件に適合しているかどうかを審査した結果、決定されるものである。
 したがって、法に定める上陸許可条件に適合していれば、企業等において、日本人や留学生の採用が困難であるか否かにかかわらず、上陸が認められることとなる。

8について

 専門的、技術的分野の外国人労働者については、専門知識、技術等を有し、我が国の経済社会の活性化に資することから、これまでも積極的な受入れを図っているところ、例えば、「技術」の在留資格について、高度な知識や技術を有する情報処理技術者の諸外国からの円滑な受入れのため、法務大臣が告示をもって定める情報処理に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理に関する資格を有する者については、基準省令において特例を設け、学歴又は実務経験年数の要件を満たすことを求めないこととしているなど、経済、社会の状況の変化に応じ、我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案し、在留資格や上陸許可基準の整備を行い、積極的な受入れに努めているところである。

9について

 政府としては、在留資格認定証明書に係る審査の迅速な処理に努めるとともに、今後とも、経済、社会の状況の変化に応じ、専門的、技術的分野の外国人労働者の積極的な受入れに努めていくこととしている。



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