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答弁本文情報

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平成十九年十二月十八日受領
答弁第三〇九号

  内閣衆質一六八第三〇九号
  平成十九年十二月十八日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出大使公邸に勤務する公邸料理人の給与に対する予算補助についての外務省の認識に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出大使公邸に勤務する公邸料理人の給与に対する予算補助についての外務省の認識に関する再質問に対する答弁書



一及び二について

 在勤手当は、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)に基づき、在外職員が在外公館において勤務するのに必要な経費に充当するために支給されている給与であり、「精算」は行われておらず、各年度の予算計上額は、それぞれの在外公館の所在地における物価、為替相場等を勘案して定められている。

三について

 在外公館長又はこれに準ずる者が雇用した料理人のうち外務大臣が公的会食業務に従事する資格があると認めた者(以下「公邸料理人」という。)の給与補助については、先の答弁書(平成十九年十二月七日内閣衆質一六八第二七八号)三から五までについてでお答えしたとおり、公邸料理人が我が国の外交活動の一環として重要な意義を有する公的会食業務に従事することから給与補助を行っているものであり、「『大使手当』だけでは『公邸料理人』の給与をまかないきれず、『補助』が必要である」からではない。

四について

 お尋ねについては、先の答弁書(平成十九年十一月十六日内閣衆質一六八第一九八号)一及び二について等で繰り返し述べたとおりである。



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