答弁本文情報
平成十九年十二月十八日受領答弁第三一三号
内閣衆質一六八第三一三号
平成十九年十二月十八日
内閣総理大臣 福田康夫
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員高山智司君提出高速道路会社管理の高速道路料金の決定・変更についての政府の関与等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員高山智司君提出高速道路会社管理の高速道路料金の決定・変更についての政府の関与等に関する質問に対する答弁書
1及び2について
東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社は、高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第二条第二項に規定する高速道路を新設し、又は改築して、料金(道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第二条第五項に規定する料金をいう。以下同じ。)を徴収しようとするときは道路整備特別措置法第三条第一項の国土交通大臣の許可を、料金の額を変更しようとするときは同条第六項の国土交通大臣の許可を受けなければならないこととされている。
また、国土交通大臣は、これらの許可の申請が道路整備特別措置法第三条第五項各号に掲げる要件のいずれにも適合すると認めるときは、同条第一項又は第六項の許可をすることができることとされている。