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答弁本文情報

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平成十九年十二月二十八日受領
答弁第三四〇号

  内閣衆質一六八第三四〇号
  平成十九年十二月二十八日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 町村信孝

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出防衛省における裏金組織に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出防衛省における裏金組織に関する質問に対する答弁書



一について

 防衛省(平成十九年一月九日より前は防衛庁。以下同じ。)の報償費の予算計上額は、平成十年度において二億千三十九万七千円、平成十一年度において二億千三十九万七千円、平成十二年度において二億千三十九万七千円、平成十三年度において二億千三十九万七千円、平成十四年度において二億千三十九万七千円、平成十五年度において二億千三十九万七千円、平成十六年度において二億千三十九万七千円、平成十七年度において二億千三十九万七千円、平成十八年度において一億七千七百二十万円、平成十九年度において一億六千四百八十八万円である。

二について

 防衛省における報償費の予算科目は、「報償費」である。また、防衛省の報償費は、隊員が災害派遣等において死亡した場合等に授与される賞じゅつ金、業務に必要な情報収集に必要な経費、犯罪捜査に必要な経費及び自衛隊員等に対する表彰等の副賞として使用されることを目的として、各年度の予算に計上しているところである。

三について

 防衛省の報償費は、国の事務又は事業を円滑かつ効果的に遂行するため、当面の任務と状況に応じその都度の判断で最も適当と認められる方法により機動的に使用するために設けられた経費である。

四について

 防衛省の報償費については、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)等の法令に基づき、支出負担行為担当官が支出負担行為をし、支出官が支出の決定及び国庫金振替書の交付をし、これを受けて出納官吏により取扱責任者に対して支払がなされ、取扱責任者のその都度の判断により、適切な使途について、最も適当と認められる方法で支出されている。また、これらについては、領収書等の証拠書類を整備し、毎年度の会計検査院による検査を受けている。

五について

 お尋ねの「目的・理念に反して使われた場合」の具体的内容が必ずしも明らかではないが、法令に違反する報償費の支出があった場合には、個別具体的な事案に応じて適切に対処することにしている。

六から十までについて

 防衛省においては、長岡憲宗経理装備局長を中心に、報償費の使途等について確認する作業を行っているところであるが、当該確認の結果については、報償費の性格上、個別具体的な使途等について公表することが困難であることを考慮しつつ、どのような段階でどのような公表方法があるか今後検討してまいりたい。



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