答弁本文情報
平成十九年十二月二十八日受領答弁第三四一号
内閣衆質一六八第三四一号
平成十九年十二月二十八日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 町村信孝
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出外務省における公金詐欺事件に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出外務省における公金詐欺事件に関する質問に対する答弁書
一及び二について
外務省において保有する文書においては、御指摘のやり取りが行われたという事実は確認されなかった。
お尋ねについては、外務省による調査において、御指摘の者を長期にわたり外務省要人外国訪問支援室長の職務に従事させながら、その経理に対する管理体制が不備であったこと等が原因とされている。
外務省において調査した範囲では、平成十九年九月十八日以降、外務省として、御指摘の者と連絡をとった事実はないと承知している。
受刑者の仮釈放の許否は、地方更生保護委員会において、個別に審理し判断されるものであるから、個別の受刑者の仮釈放の許否又は許可する場合の時期の見通しについてお答えすることはできない。
五についてで述べたとおり、仮釈放の許否又は許可の見通しが明らかではないことから、お尋ねにお答えすることは困難である。
お尋ねの前提となる御指摘の発言及び考えについては、一及び二についてで述べたように、その事実が確認されておらず、また、六及び七についてで述べたように、仮釈放の許否又は許可の見通しが明らかではないことから、外務省としてお尋ねにお答えすることは困難である。