答弁本文情報
平成二十年一月十一日受領答弁第三五三号
内閣衆質一六八第三五三号
平成二十年一月十一日
内閣総理大臣 福田康夫
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員高山智司君提出高速道路会社管理の高速道路料金の決定・変更についての政府の関与等に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員高山智司君提出高速道路会社管理の高速道路料金の決定・変更についての政府の関与等に関する再質問に対する答弁書
1及び2について
先の答弁書(平成十九年十二月十八日内閣衆質一六八第三一三号)1及び2についてで述べたとおり、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社(以下「会社」と総称する。)は、高速道路(高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第二条第二項に規定する高速道路をいう。以下同じ。)を新設し、又は改築して、料金(道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第二条第五項に規定する料金をいう。以下同じ。)を徴収しようとするときは道路整備特別措置法第三条第一項の国土交通大臣の許可を、料金の額を変更しようとするときは同条第六項の国土交通大臣の許可を受けなければならないこととされている。
また、道路整備特別措置法第四十八条第二項の規定により、国土交通大臣は、会社に対して、高速道路の料金に関し必要な勧告、助言又は援助をすることができることとされている。