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答弁本文情報

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平成二十年一月十一日受領
答弁第三六一号

  内閣衆質一六八第三六一号
  平成二十年一月十一日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出外務省職員の勤務実態に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出外務省職員の勤務実態に関する質問に対する答弁書



一、二、五及び六について

 職員が長期間にわたって休暇を取得する場合には、一般に、休暇を取得する期間を分散させたり、やむを得ず一定期間まとめて取得する必要があれば当該職員の事務を代行する者をあらかじめ指名する等により、業務に支障が生ずることのないよう対応することとしている。御指摘の職員の場合にも、同様の対応をとっており、現時点で業務に支障は生じていない。
 御指摘の職員の休暇については、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)に基づいて取得されているが、休暇取得の理由については、公務に関するものではなく、当該職員のプライバシーに関する情報であることから、お答えすることはできない。

三及び四について

 職員が休暇の取得等により勤務しない場合の給与及び各種手当については、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)及び一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律等に基づき支給されることとなっており、例えば、年次休暇等は有給であるが、育児休業等であれば、給与を減額して支給される。御指摘の職員についても、これらの法律に基づき支給手続を行っている。



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