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答弁本文情報

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平成二十年一月十一日受領
答弁第三六四号

  内閣衆質一六八第三六四号
  平成二十年一月十一日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員平岡秀夫君提出遺棄化学兵器処理事業に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員平岡秀夫君提出遺棄化学兵器処理事業に関する再質問に対する答弁書



(1)の@について

 外務省としては、社団法人日米平和・文化交流協会(以下「協会」という。)に対する立入検査につき、現時点で具体的な日程等は決定していない。

(1)のAについて

 安全保障研究所(以下「安保研」という。)については、平成十七年九月、社団法人日米文化振興会(当時。以下「振興会」という。)に対し、外務大臣命令を発出し振興会と安保研の関係について説明を求めた結果、振興会からは、同年十二月までに、安保研は振興会の組織から離れることとなった旨の回答を得ている。御指摘の中山外務大臣政務官の答弁については、平成十五年当時、安保研は振興会の附属機関であったとの説明を受けていたため、当時の安保研の体制について、平成十八年に振興会から名称変更を行った協会に対し照会を行い、回答を得た旨を述べたものであり、矛盾はない。

(1)のBについて

 お尋ねの「何らかの関与」の趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の期間中に国会議員から振興会に関連し、具体的な監督の在り方等の意見が外務省に対して示されたことは、外務省が保有する文書からは確認できなかった。

(2)の@について

 お尋ねについては、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第二十九条の三第四項に規定する「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」及び「緊急の必要により競争に付することができない場合」に該当する。

(2)のAについて

 国土交通省として、当時安保研を附属するとしていた振興会は、米国国家安全保障会議、米国防衛分析研究所等のメンバーと良好な関係を有している唯一の公益法人と判断したこと等から随意契約を行ったものであり、御指摘の発言を根拠として随意契約を行ったものではない。また、早急に危険物質の処理を行うことが求められるという状況下において、海外の事例等に関する知見の収集を早期に行うためには、米国の化学兵器専門家を招聘する等の実績を有していた振興会を通じて行うことが適切であると判断したものである。

(2)のBについて

 協会から聴取したところ、山田康夫氏は既に協会に在籍していないが、「寒川地区における危険物質に関する調査業務」を実施した時点において、振興会の研究員であり、株式会社山田洋行の社員や同社からの出向者ではなかったとの回答を得ている。

(2)のCについて

 「寒川地区における危険物質に関する調査業務」の報告書には、神奈川県高座郡寒川町の道路の建設工事現場において発見された危険物質の無害化処理に関する海外の専門家から得られた意見が記載されているが、特定の処理方法について推奨する旨の記述や、当該処理に要する費用の見積りについての記載はない。

(2)のDについて

 防衛庁(当時)及び外務省が国土交通省に対して行った情報提供の詳細については、現在確認されていないが、いずれにせよ、当時、国土交通省から、苅田港等における老朽化化学兵器及び中国における遺棄化学兵器の無害化処理の方法について情報提供が求められているとの認識はなかったものと思われる。
 なお、当時、国土交通省では、独自に、苅田港等における老朽化化学兵器及び中国における遺棄化学兵器の無害化処理についての情報は入手していたところである。

(3)の@について

 「苅田港等老朽化化学兵器に関する調査等委託」に係る一般競争入札の参加資格は、当時の支出負担行為担当官である防衛庁管理局会計課会計管理官の権限により決定された。

(3)のAについて

 振興会については、平成十五年三月十日に「競争参加を希望する地域」、「希望する資格の種類」及び「営業品」について参加資格の変更登録がなされたが、変更前の登録内容等については記録がなく、お答えすることは困難である。
 また、振興会が参加資格の変更を申請した理由については、承知していない。

(3)のBについて

 お尋ねの担当者については、当時の記録が残っておらず、お答えすることは困難である。

(3)のCについて

 御指摘の「安保研の報告書」は、苅田港等において当初発見された五十七発の老朽化化学兵器の無害化処理の方法に関して取りまとめられたものであるが、その後、同港内で新たに多数の磁気異常点が確認されたため、改めて検討を行った結果、新たに発見される多数の老朽化化学兵器の無害化処理も念頭に置くと、制御爆破方式が加熱爆破方式に比べ優れていると一概に判断できなかったことから、一般競争入札の競争性も考慮し、苅田港等における老朽化化学兵器の無害化処理に係る契約の仕様書において「解体(前処理)技術として、爆破法」を用いることとしたものである。

(3)のDについて

 お尋ねの「安保研の報告書」における費用の見積りについては、先の答弁書(平成十九年十二月十一日内閣衆質一六八第二八五号。以下「前回答弁書」という。)1の(2)のNについてでお答えしたとおりであり、本処理事業の一般競争入札に係る予定価格は、入札に先立ち作成した仕様書に基づき事業者が作成した見積書及び市場価格等を参考に、防衛庁(当時)において査定して積算したものである。

(3)のEについて

 苅田港等における老朽化化学兵器の無害化処理の方法については、化学兵器の種類、数量、腐食の度合い等の事情に応じて、適切な方法を選定する必要があると考え、調査研究を行ったところである。
 また、お尋ねの「費用の差」については、前回答弁書1の(3)のCについてでお答えしたとおりである。

(3)のFについて

 株式会社神戸製鋼所が落札した理由は、一般競争入札の実施に当たり設けられた競争参加資格を満たした者による競争において最低価格入札者であったことによるものである。

(3)のGについて

 前回答弁書1の(3)のGについてでお答えしたとおりである。

(3)のH及びIについて

 防衛省において、当時の事実関係等については、現在、株式会社神戸製鋼所に対し照会中である。



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