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答弁本文情報

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平成二十年一月十五日受領
答弁第三七六号

  内閣衆質一六八第三七六号
  平成二十年一月十五日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員前田雄吉君提出健康食品に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員前田雄吉君提出健康食品に関する再質問に対する答弁書



一について

 厚生労働省としては、いわゆる健康食品を含め、販売に供されるすべての食品について、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)や健康増進法(平成十四年法律第百三号)等に基づいて、表示及び広告の規制等を行っているところであるが、さらに、消費者がその食品の特性を十分に理解し、自分の食生活に応じた食品を選択することができるよう、健康増進法に基づき、科学的根拠に基づく国の個別審査を受けた上で、特定の保健の用途に資する旨等の表示ができることとしているものであり、国民の適切な食品選択を可能とする観点からは、このような表示の仕組みは適切なものであると考えている。
 また、御指摘の「「健康食品」の安全性確保に関する検討会」については、近年、一般に飲食に供されることがなかったものや特殊な形態のもの等、様々な食品が健康食品として流通するようになり、これに起因する健康被害の発生等が危惧されること等を踏まえ、平成十九年度から今後の健康食品における安全性確保の在り方について検討を行っているところである。

二について

 販売の用に供し、又は営業上使用する食品等を輸入する場合の手続については、食品衛生法第二十七条及び食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号)第三十二条等に明確に規定されているところであり、また、食品の輸入、販売等に関する基準等についても、食品衛生法及び同法に基づく省令等において明確に規定されている。

三について

 先の答弁書(平成十九年十一月三十日内閣衆質一六八第二五二号)四についてで「食品衛生法に基づき個別に判断する」とお答えしたのは、食品の輸入及び製造販売等を行うに当たっては原材料等の使用に関する事前の国の個別許可は原則として不要であり、食品衛生法に定める基準・規格等を満たすものであれば、食品として輸入及び製造販売等を行うことは可能であるが、これについては、お尋ねの植物ステロール等も含め、当該食品ごとに確認を行う必要があるという趣旨であり、この取扱いは適切なものであると考えている。

四について

 食品の栄養強化等を目的としたビタミン類は、食品衛生法第四条第二項に規定する「食品の製造の過程において又は食品の加工若しくは保存の目的で、食品に添加、浸潤その他の方法によつて使用する物」であることから、同法上、添加物としてその製造販売等について規制を行っているところである。このような規制を行うのは、添加物は化学的反応や抽出・濃縮等の工程を経て製造され不純物の混入等により人の健康を損なうおそれがあること等の理由からであるが、食品の栄養強化等を目的としたビタミン類についても、これは当てはまるものである。
 お尋ねの添加ビタミン類を食品として取り扱っている欧米諸国の状況については、例えば米国においては、栄養成分として栄養補助食品に添加されるビタミン類については、栄養補助食品健康教育法に基づき、千九百九十四年十月十五日以前に同国における流通実態のない成分を使用する場合には、安全性を示す資料を添付の上、事業者が米国食品医薬品局(FDA)に対して事前に届出を行い安全性に関する評価を受けることとされているものと承知している。
 また欧州連合(EU)においては、栄養成分として食品に添加されるビタミン類を食品として分類しているが、栄養成分として食品に添加することができるビタミン類については欧州連合指令等に基づいて限定されており、加盟各国においては当該指令等に基づき国内法令等を整備することとされているものと承知している。
 米国や欧州連合がこれらのビタミン類を食品として取り扱っている理由については承知していない。



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