答弁本文情報
平成二十年一月十五日受領答弁第三八〇号
内閣衆質一六八第三八〇号
平成二十年一月十五日
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出防衛省におけるいじめの実態及びいじめによる自衛隊員の自殺防止に対する防衛省の認識と取り組みに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出防衛省におけるいじめの実態及びいじめによる自衛隊員の自殺防止に対する防衛省の認識と取り組みに関する質問に対する答弁書
一について
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第六十八条において、何人も、隊員に規律違反の疑いがあると認めるときは、その隊員の官職、氏名及び規律違反の事実を記載した申立書に証拠を添えて懲戒権者に申立てをすることができる旨が規定され、また、同令第六十九条において、懲戒権者は、隊員に規律違反の疑いがあると認めるとき、又はこの申立てを受けたときは、直ちに部下の隊員に命じ、又は特に必要がある場合は他の適当な隊員に委嘱して規律違反の事実を調査しなければならない旨が規定されているところであり、懲戒権者は、主に人事担当部署にこのような調査を命じているところである。
防衛省においては、例えば、上位の階級等にある者が、部下等に不法又は不当に精神的又は肉体的苦痛を与える行為を行った場合には、事実関係を把握した上で、私的制裁、傷害又は暴行脅迫として懲戒処分を行っているところであり、「いじめ」として懲戒処分を行っているわけではないため、お答えすることは困難である。
現在、防衛省として把握している限り、隊員による規律違反の事実に関し、調査を命ぜられた者が虚偽の報告を行ったという事例が存在するとは承知していない。
防衛省としては、一般に、自殺は、さまざまな要因が複合的に影響し合って発生するものであり、個々の原因について特定することが困難な場合も多いと考えているが、防衛省においては、自殺の原因について可能な限り特定できるよう努めているところであり、このような観点を含め自殺防止対策については、今後とも強力に推進してまいりたい。