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答弁本文情報

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平成二十年二月一日受領
答弁第二三号

  内閣衆質一六九第二三号
  平成二十年二月一日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員保坂展人君提出『難民認定行政』と難民認定申請者の保護と人権に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員保坂展人君提出『難民認定行政』と難民認定申請者の保護と人権に関する質問に対する答弁書



一の1について

 平成十七年一月一日以前に難民認定申請を受理し、平成十八年十二月三十一日時点で難民認定申請に係る処分の告知を行っていない三十九件のうち、平成十九年十月末時点で処分の告知を行っていない件数は二十六件である。また、平成十八年一月一日以前に提出された難民不認定処分に係る異議申立てのうち平成十八年十二月三十一日時点で決定の告知を行っていない四十七件のうち、平成十九年十月末時点で決定の告知を行っていない件数は二十八件である。なお、この二十六件及び二十八件について告知を行っていない理由は、難民認定申請者又は異議申立人が所在不明となっていること、又はこれらの者が所在不明となったが摘発等により発見された後に改めて調査をしていることによるものである。

一の2について

 お尋ねの八十六件について、平成十九年十二月三十一日現在、所在不明、出国等により審尋等ができないもの六十五件があるほか、申請者に再度審尋等を行った件数は十五件である。なお、その余の六件については、異議申立人が所在不明となったが摘発等により発見されたことから、改めて口頭意見陳述・審尋期日が予定されている。

一の3について

 お尋ねの八十六件に関し、平成十九年一月一日から同年十二月三十一日までの間に、申請者から提出された証拠について外部機関への照会を行ったこと及び国連難民高等弁務官事務所(以下「UNHCR」という。)に意見を求めたことはない。

一の4について

 法務省入国管理局として平成十九年にUNHCR等から入手した文書等は百三十五件であり、このうち二十七件が翻訳されている。

二の1について

 事例の抽出に当たっては、その内容から直ちに個人を特定できるものを除外した上、抽出した事例の記載に当たっても、関係者のプライバシーの保護について十分に検討し、その際、公開されている裁判例集、刊行されている判例解説等の記載方法を参照した。

二の2について

 冊子「難民認定行政−二十五年間の軌跡−」の作成に係る企画段階までに発行された財団法人判例調査会発行の最高裁判所判例集、株式会社判例タイムズ社発行の判例タイムズ、株式会社判例時報社発行の判例時報等を参照した。

二の3について

 御指摘のような規定について、冊子「難民認定行政−二十五年間の軌跡−」の発行前に検討は行っていない。

二の4について

 お尋ねの承諾は得ていない。

二の5について

 お尋ねについては、人数を明らかにすることにより、個人の特定を容易にするおそれがあるため、お答えすることを差し控えたい。

二の6について

 法務省入国管理局として、冊子「難民認定行政−二十五年間の軌跡−」の発行前に、インターネット上での新聞記事の検索は行っていない。

二の7について

 二の1についてでお答えしたとおり、プライバシーの保護について十分に検討したものであり、インターネット上で公表しても、特に問題があったものとは考えていないが、今後ともこのような事例の公表に当たっては、関係者のプライバシーに十分配慮してまいりたい。



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