答弁本文情報
平成二十年二月八日受領答弁第四一号
内閣衆質一六九第四一号
平成二十年二月八日
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員高井美穂君提出違法・有害サイト規制と電気通信事業法に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員高井美穂君提出違法・有害サイト規制と電気通信事業法に関する質問に対する答弁書
一について
子どもをインターネット上の違法・有害情報から守る対策については、関係府省がそれぞれの所掌事務の範囲で、各種の施策を講じているほか、例えば、平成十九年十月に「インターネット上の違法・有害情報に関する集中対策」を取りまとめるなど、関係府省の連携を図るために内閣官房の主導のもと「インターネット上における違法・有害情報等に関する関係省庁連絡会議」を必要に応じて開催している。
インターネット上の違法・有害情報対策については、民間の自主的な取組を促進する施策を中心に行っており、今後とも関係府省が必要に応じて連携し、適切に対処してまいりたい。
現在、政府においてフィルタリング利用の義務付けについて法律案を提出する予定はない。
御指摘の電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号。以下「法」という。)第二十九条第一項第十二号に規定する「適正かつ合理的でないため」とは、電気通信役務の確実かつ安定的な提供が確保されない状態のこと、「電気通信の健全な発達」とは、電気通信分野における技術革新等により、多種多様なサービスがより低廉で、かつ、より良質なものとして安定的に提供されること、「国民の利便の確保」とは、電気通信を通じて豊かで快適な国民生活が実現するとともに、我が国の産業経済が効率化・活性化することを指すものである。
法第二十九条第一項の規定に基づき、総務大臣が個々の事案ごとに判断するものである。
総務大臣が法第二十九条第一項第十二号に基づく業務改善命令を発動することができるかについては個々の事案ごとに判断する必要があることから、一概にお答えすることは困難であるが、法は電気通信役務の確実かつ安定的な提供を確保することを目的とする法律であり、御指摘のような違法・有害サイトを規制することは、一般的に困難であると考えている。
御指摘の答弁は、いずれも具体的な規制措置を念頭にお答えしたものではない。
お尋ねの点については、規制の目的や具体的な措置の内容等を総合的に勘案する必要があり、一概にお答えすることは困難である。
例えば、刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十五条は、憲法第二十一条に違反しないと考えている。
御指摘の答弁は、インターネット上に掲載されている具体的な情報には様々なものがあり、法律上違法とされている情報に該当するか否かの判断が難しい面があることをお答えする趣旨であったと認識している。