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答弁本文情報

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平成二十年三月十四日受領
答弁第一三九号

  内閣衆質一六九第一三九号
  平成二十年三月十四日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出捕鯨活動に対するオーストラリア政府の認識及び我が国の調査捕鯨への妨害活動に対する政府の認識に関する第三回質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出捕鯨活動に対するオーストラリア政府の認識及び我が国の調査捕鯨への妨害活動に対する政府の認識に関する第三回質問に対する答弁書



一について

 御指摘の「事件」については、所要の捜査を進めているところであるが、その進捗状況については、捜査の具体的内容にかかわることから、答弁を差し控えたい。

二について

 政府としては、御指摘の「事件」発生後、シー・シェパード船舶の旗国であるオランダ及び同船舶の寄港国であるオーストラリアに対し、妨害行為の再発防止に向けて適切な措置をとるよう申し入れた。

三について

 御指摘の「事件二」についても、所要の捜査を進めているところである。

四について

 政府としては、御指摘の「事件二」発生後、次のような対応をしたところである。
 外務省においては、小野寺五典外務副大臣及び小田部陽一経済局長からそれぞれハーメル駐日オランダ大使及びマクレーン駐日オーストラリア大使に対して遺憾の意を表明するとともに、しかるべき措置を講じるよう申し入れた。
 水産庁においては、調査捕鯨船に乗船している漁業監督官と連絡をとりつつ、情報の収集と関係省庁への当該情報の提供に努めた。
 海上保安庁においては、調査捕鯨船に乗船している海上保安官から収集した情報を関係省庁へ提供するとともに、当該海上保安官により、妨害行為の中止を求める警告及び初動捜査を実施した。

五及び六について

 政府としては、御指摘の「事件二」発生後、オランダ及びオーストラリアに対し可能な限り早期に遺憾の意を伝え、再発防止に向けた措置をとるよう求めることが適切であるとの判断から、在オランダ日本国大使館及び在オーストラリア日本国大使館を介することなく、四についてで述べたとおり、駐日オランダ大使及び駐日オーストラリア大使に対して申入れを行った。

七について

 御指摘の「強く非難する」とは、公海上における合法的な活動である調査捕鯨に対する妨害行為は許し難い行為であるとの考えを表現したものであると認識している。また、御指摘の「遺憾」は、ミャンマーにおけるデモに対し実力行使が行われる中で、我が国国民の尊い命が失われたことにつき、極めて残念であり、これを看過することはできないとの考えを表現したものであると認識している。

八について

 政府としては、調査捕鯨に対する妨害行為について、四についてで述べたとおり、オランダ及びオーストラリアに対してしかるべき措置を講じるよう申入れを行ったほか、再発防止のための協力を関係各国に要請していく考えである。

九について

 政府としては、オーストラリアと経済連携協定(EPA)を締結することが、我が国の利益に資するものとなるように交渉を進めているところである。



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