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平成二十年三月二十一日受領
答弁第一六九号

  内閣衆質一六九第一六九号
  平成二十年三月二十一日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出国会議員宿舎を巡る諸経費の国庫負担に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出国会議員宿舎を巡る諸経費の国庫負担に関する再質問に対する答弁書



一から三までについて

 新たに採用された職員がその採用に伴い、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴い、住所等を移転した場合は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)に基づき、これらの職員に対し移転料を支給することとしている。
 また、国家公務員宿舎の廃止に伴い当該国家公務員宿舎に入居している国家公務員等に対して国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号。以下「宿舎法」という。)第十八条第一項第五号の規定により明渡しを請求する場合において、緊急に当該国家公務員宿舎の建替整備を行う必要がある場合等、国の都合により通常に比較して短い期間内に退去を要請する場合であって、かつ、国有財産の有効利用に資する場合に限り、国は、宿舎法第五条に定める国家公務員宿舎の維持及び管理の一環として、その国家公務員宿舎を退去するために生ずる移転に要する費用のうち一定の額を、その移転先が国家公務員宿舎であるか否かにかかわらず、負担し得るものとしている。

四から六までについて

 赤坂議員宿舎へ転居する際の費用については、衆議院からの概算要求と、平成十八年十二月十四日の衆議院議院運営委員会庶務小委員会における「青山、高輪及び九段議員宿舎から新赤坂議院宿舎への引越し費用は、本院で負担することとし予算化を要求。」との決定が同月十九日の衆議院議院運営委員会理事会で了承されたこと等を踏まえ、平成十九年四月に供用開始される赤坂議員宿舎への早期入居促進により同宿舎の有効活用を図るとともに、青山議員宿舎及び高輪議員宿舎からの早期退去促進による両宿舎の早期の供用廃止を行う上で必要であるため、予算計上を行っているところである。お尋ねの「議員宿舎以外への転居費用」については、国において負担は行っていない。

七から十一までについて

 我が国財政は、国・地方を合わせた長期債務残高が先進国中最悪の水準にあるなど極めて厳しい状況にあり、将来世代へ負担を先送りする構造となっている。そのため、財政再建については、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針二〇〇六」(平成十八年七月七日閣議決定)等にのっとり、歳出・歳入一体改革を着実に推進し、まずは二千十一年度には、国・地方の基礎的財政収支の黒字化を確実に達成し、更に二千十年代半ばに向け、債務残高GDP比を安定的に引き下げることとしている。このため、政府としては、国会所管の予算を含め歳出全般にわたり聖域なく見直しに取り組んでいく必要があると考えている。
 赤坂議員宿舎へ転居する際の費用の予算計上については、四から六までについてで述べたとおりであり、赤坂議員宿舎への早期入居促進による宿舎使用料の増加、青山議員宿舎及び高輪議員宿舎の早期の供用廃止による管理費用の節減、敷地等の将来的な有効活用につながるものであると考えている。なお、お尋ねの「「転居費用」が自費ではなく税金により負担されていることに対して、国民はいかなる印象を抱いているか」については、一概にお答えすることは困難である。



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