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答弁本文情報

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平成二十年三月二十一日受領
答弁第一七二号

  内閣衆質一六九第一七二号
  平成二十年三月二十一日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員穀田恵二君提出大臣答弁と住民要求に反する場外舟券売場設置の要件緩和通達に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員穀田恵二君提出大臣答弁と住民要求に反する場外舟券売場設置の要件緩和通達に関する質問に対する答弁書



一について

 舟券の場外発売場(以下「場外発売場」という。)の設置に当たっては、場外発売場の設置をしようとする者(以下「場外発売場設置予定者」という。)に対して、場外発売場の設置について地元との調整がとれていることを求めており、これについては、従前、設置場所の自治会等の同意、市町村の長の同意及び市町村の議会が反対を議決していないことを要件としていたが、他の公営競技の運用も勘案し、また、一般的に、地方公共団体の長が議会の議決に反する判断を行うことは困難であると考えられることから、御指摘の国土交通省海事局総務課長通達(平成二十年二月十五日付け国海総第百三十七号。以下「今回の通達」という。)において、地元との調整がとれていることの要件のうち議会が反対を議決していないことを要件としないこととしたところである。今回の通達においても、引き続き、設置場所の自治会等の同意及び市町村長の同意を地元との調整がとれていることの要件としており、これらの要件を満たすことによって、場外発売場の設置に必要な地元との調整が図られることから、「住民合意のない場外発売場の設置を促進する」こととはならないものと考えていたところである。

二について

 一についてで述べたとおり、今回の通達においても、場外発売場の設置に必要な地元との調整が図られるものと考えていたが、議会が反対を議決していないことを地元との調整がとれていることの要件としないこととすることにより、「住民合意のない場外発売場の設置を促進する」との誤解を受けることがないよう、当該要件については、御指摘の点も踏まえた方向で検討することとしている。

三について

 一についてで述べたとおり、国土交通省として、場外発売場の設置に際し、場外発売場設置予定者から地元との調整がとれていることを求めてきているところであり、このような地元との調整を場外発売場設置予定者が適正に実施することによって、場外発売場の設置により影響を受ける住民の意見については、十分に反映されているものと認識しており、今後ともこれまでと同様の手続において、場外発売場の設置により影響を受ける住民の意見が十分反映されるよう努めてまいりたい。



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