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答弁本文情報

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平成二十年四月十五日受領
答弁第二六四号

  内閣衆質一六九第二六四号
  平成二十年四月十五日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員平岡秀夫君提出法人関係税制に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員平岡秀夫君提出法人関係税制に関する質問に対する答弁書



1について

 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十二条の四及び第六十八条の九で定める試験研究を行った場合の法人税額の特別控除(以下「研究開発税制」という。)は、民間の研究開発投資を促進することにより、研究開発投資を通じた技術革新を加速させ、持続的な経済成長の実現を図ることを目的とする特別措置であると考えている。
 研究開発税制の適用実態については、国税庁において標本調査を実施しており、統計処理を行った上で統計数値として資本金階級別及び業種別の研究開発税制に係る控除税額をそれぞれ公表しているところである。
 また、研究開発税制は、企業規模や業種を問わず、試験研究費の額の一定割合を法人税の額から控除するものであり、中小企業に比べて大企業を優遇するものではないと考えている。

2について

 減価償却制度については、機械及び装置の耐用年数表における資産区分について、納税者の利便性に配慮し、関係団体等とも調整の上、日本標準産業分類の中分類による分類を基本として簡素化を図ることとし、平成二十年度税制改正の要綱(平成二十年一月十一日閣議決定)において、当該資産区分を三百九十区分から五十五区分に整理することとしたところであり、この見直しは適切なものであると考えている。



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