衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成二十年五月十三日受領
答弁第三三五号

  内閣衆質一六九第三三五号
  平成二十年五月十三日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員山井和則君提出後期高齢者医療制度の月額保険料に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出後期高齢者医療制度の月額保険料に関する再質問に対する答弁書



一、三及び四について

 「介護保険料の在り方等に関する検討会第二回」における「国民健康保険料(税)の概要について」においては、国民健康保険の保険料(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による国民健康保険税を含む。以下同じ。)について、国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第二十九条の七に規定する所得割額、資産割額、被保険者均等割額及び世帯別平等割額から基礎賦課額を算定する方式(以下「四方式」という。)以外を採用している市町村も含めた全市町村の平均値を用いて資産割額及び世帯別平等割額を試算しているところである。そうすると、一定の所得を仮定して保険料を試算する場合は、基礎賦課額の算定に当たり資産割額と世帯別平等割額が過小となり適当ではないことから、お尋ねの保険局資料においては、より正確な試算とするため、約八割の市町村が採用し、最も多くの国民健康保険の被保険者に係る保険料の算定に用いられている四方式を採用する市町村における保険料率等の平均値を用いて導入前後の傾向を算定したものである。

二及び五について

 国民健康保険では、保険料の算定方法や医療費の水準が市町村ごとに異なることから、保険局資料においては、国民健康保険の保険料と後期高齢者医療の保険料を単純に比較することは困難であることをお断りした上で、国民健康保険の保険料から後期高齢者医療の保険料への代表的な変化について、約八割の市町村が採用し、最も多くの国民健康保険の被保険者に係る保険料の算定に用いられている方式に着目し、当該方式を採用する市町村における保険料率等の平均値を用いて導入前後の傾向を算定したものである。さらに、保険局資料においては、東京都において保険料が増額する場合についても説明しており、負担軽減のみを意図的に強調したものではなく、広報のための資料として不適切とは考えていないが、後期高齢者医療制度の趣旨やこれまでの制度からの変更点について、国民に必ずしも十分な御理解を得ていない部分もあると考えており、引き続き、周知のための広報に努めてまいりたい。



経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.