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答弁本文情報

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平成二十年十月七日受領
答弁第五三号

  内閣衆質一七〇第五三号
  平成二十年十月七日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員山井和則君提出「消された年金」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出「消された年金」に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘のような機械的な計算については、前提条件の置き方が適当でなく、これを行うことは考えていない。

二について

 社会保険庁としては、お尋ねの件数については把握していない。
 また、厚生年金保険の被保険者資格喪失日の記録については、既に平成十九年十二月から「ねんきん特別便」により、年金受給者や被保険者に順次お知らせしており、御本人に確認いただくことができる状況となっていることから、平成二十年九月九日の年金記録問題に関する関係閣僚会議において公表した「標準報酬・資格喪失の遡及訂正事案(十七事案)に係る調査結果」を踏まえた新たな取組として、標準報酬月額の記録に関し、現在、社会保険オンラインシステムにおいて管理する記録上、厚生年金保険に係る標準報酬月額又は被保険者資格喪失日の記録を過去にさかのぼって訂正する処理が事実に反して行われた事案(以下「不適正遡及訂正処理事案」という。)に該当する可能性のある記録を抽出した上で、御本人による当該記録の確認に基づき、調査を行うこととしたものである。

三について

 御指摘の条件については、不適正遡及訂正処理の可能性のある記録の抽出を行う際に使用する条件のことであると考えるが、そうであるならば、お尋ねについては、先の答弁書(平成二十年十月三日内閣衆質一七〇第二八号)三の2についてで述べたとおりである。

四について

 お尋ねについては、年金記録確認第三者委員会(以下「第三者委員会」という。)でのあっせん事案等や、不適正遡及訂正処理事案ではないかと考えられる事案などから順次調査を進めていき、事実関係を把握してまいりたいと考えている。

五について

 お尋ねについては、先の答弁書(平成二十年十月三日内閣衆質一七〇第四〇号)一及び十六についてで述べたとおりである。

六について

 お尋ねについては、先の答弁書(平成二十年十月三日内閣衆質一七〇第二八号)三の4についてで述べたとおりである。

七について

 滞納事業所であっても五等級以上標準報酬が引き下げられているという条件だけでは、不適正遡及訂正処理事案に該当する可能性のある記録を的確に抽出することは困難であると考えられるためである。

八について

 御指摘の麻生内閣総理大臣の所信表明演説においては、年金記録の不備の問題や不適正遡及訂正処理事案の問題等の年金記録問題について、国民に分かりやすいように新聞報道等において用いられている「消えた年金」及び「消された年金」という表現を用いたものである。

九について

 年金記録問題の経緯等については、平成十九年七月五日に年金業務刷新に関する政府・与党連絡協議会において取りまとめた「年金記録に対する信頼の回復と新たな年金記録管理体制の確立について」や、平成二十年九月九日に公表した「標準報酬・資格喪失の遡及訂正事案(十七事案)に係る調査結果」を踏まえ、同日の「年金記録問題に関する関係閣僚会議」にお示しした対応方針等において説明しているところである。今後とも、これらに基づいて、年金記録問題の解決に全力を挙げて取り組んでまいりたい。



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