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平成二十年十月十四日受領
答弁第七二号

  内閣衆質一七〇第七二号
  平成二十年十月十四日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員江田憲司君提出特別会計の剰余金・積立金等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員江田憲司君提出特別会計の剰余金・積立金等に関する質問に対する答弁書



1について

 平成十九年度末における各特別会計の積立金等の金額の合計は、約百九十八兆円である。また、平成二十年度当初予算における平成二十年度末の各特別会計の積立金等の予定額の合計は、約百八十七兆円である。

2について

 平成十九年度末における各特別会計の積立金等の金額は、年金特別会計が約百三十八兆円、外国為替資金特別会計が約十七兆円、財政融資資金特別会計が約十七兆円、労働保険特別会計が約十三兆円、国債整理基金特別会計が約十一兆円、地震再保険特別会計が約一兆円等である。また、平成二十年度当初予算における平成二十年度末の積立金等の予定額は、年金特別会計が約百三十一兆円、外国為替資金特別会計が約十九兆円、労働保険特別会計が約十四兆円、国債整理基金特別会計が約十兆円、財政投融資特別会計が約十兆円、地震再保険特別会計が約一兆円等である。

3の@について

 平成十九年度末における財政融資資金特別会計の資産額は約二百四十五兆円であり、同会計の負債額は約二百二十五兆円である。また、平成二十年度当初予算における財政投融資特別会計財政融資資金勘定の平成二十年度末の資産の予定額は約二百五兆円であり、同勘定の負債の予定額は約百九十三兆円である。

3のAについて

 財政投融資特別会計財政融資資金勘定においては、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第五十六条第一項及び特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第四十四条第一号の規定に基づき、同勘定の資産の合計額の千分の五十に相当する額以下の部分を金利変動準備金とすることとされている。なお、平成二十年度当初予算における平成二十年度末の金利変動準備金の予定額は、約十兆円である。

3のBについて

 金利変動準備金の準備率については、平成十九年度で郵便貯金及び年金に対する預託金の払戻しがほぼ終了し、金利変動リスクが相当程度減少したこと等を勘案し、平成二十年度予算編成過程において、今後の収支状況等についてシミュレーションを行い、財政制度等審議会財政投融資分科会における意見を踏まえて検討した結果、平成二十年度より、準備率の上限を、従前の千分の百から千分の五十に引き下げたところである。この水準は、財政投融資特別会計財政融資資金勘定が債務超過に陥らないよう、最低限必要な水準として設定しているものである。

3のCについて

 今後五年間の金利変動準備金及び当年度利益の額の推移については、金利水準のみならず、将来の財政融資資金の資産・債務の状況等にもよることから、現時点で確たる数字を示すことは困難である。

3のDについて

 旧資金運用部特別会計、旧財政融資資金特別会計及び財政投融資特別会計財政融資資金勘定において、決算上不足が生じた年度及びその不足額は、昭和四十七年度約七十六億円、昭和五十三年度約二百六十九億円及び昭和五十四年度約二百八億円である。

4の@について

 平成十九年度末における外国為替資金特別会計の資産額は約百二十九兆円であり、同会計の負債額は約百五兆円である。また、平成二十年度当初予算における同会計の平成二十年度末の資産の予定額は約百六十五兆円であり、同会計の負債の予定額は約百四十二兆円である。

4のAについて

 平成十九年度末における外国為替資金特別会計の積立金の金額は約十七兆円であり、積立金の保有外貨資産に占める割合は約十七パーセントである。

4のBについて

 外国為替資金特別会計の積立金については、特別会計に関する法律第八十条第一項の規定に基づき、外国為替相場の変動、市場金利の変動その他の要因を勘案し、同会計の健全な運営を確保するために必要な金額を積み立てることとしている。
 積立金の水準については、当面は、保有外貨資産の評価損の金額も勘案して適正な水準かどうか判断しているところである。なお、平成十九年度末における積立金の金額(約十七兆円)については、外国為替相場が一ドル=百一円の場合、保有外貨資産の評価損の金額が、これとほぼ同額となる。
 また、中長期的には、外国為替相場の変動、市場金利の変動その他の要因を勘案してもなお積立金が保有外貨資産の評価損をおおむね下回らない水準が目安となると考えており、この水準は、保有外貨資産の三十パーセント程度と試算している。

4のCについて

 今後五年間の積立金及び当年度利益の額の推移については、今後の外国為替相場及び市場金利の推移のみならず、外国為替平衡操作の実施状況や保有外貨資産の運用状況等にもよることから、現時点で確たる数字を示すことは困難である。

4のDについて

 外国為替資金特別会計において、決算上不足が生じた年度及びその不足額は、昭和三十三年度約一億円及び昭和三十四年度約二億円である。

4のEについて

 我が国は、我が国通貨の安定を実現するため、従来より、相当程度の外国為替平衡操作を実施してきており、外国為替市場は巨額の資金が動く市場であることを踏まえると、外貨準備として十分な金額を保有しておく必要があると考えている。

5の@について

 平成十九年度末における労働保険特別会計の資産額は約十六兆円であり、同会計の負債額は約二兆円である。また、平成二十年度当初予算における同会計の平成二十年度末の資産の予定額は約十六兆円であり、同会計の負債の予定額は約二兆円である。

5のAについて

 平成十九年度末における労働保険特別会計の積立金等の額は約十三兆円であり、平成二十年度当初予算における同会計の平成二十年度末の積立金等の予定額は約十四兆円である。

5のBについて

 労働保険特別会計労災勘定においては、特別会計に関する法律第百三条第一項の規定に基づき、労災保険事業の保険給付費及び社会復帰促進等事業費(特別支給金に充てるためのものに限る。)に充てるために必要な金額を積立金として積み立てることとしており、労災年金債務の履行等に充てるために必要な金額を勘案して、将来の給付等のため、同会計徴収勘定から繰り入れられた労働保険料の一部を積立金として積み立てることとしている。
 労働保険特別会計雇用勘定においては、特別会計に関する法律第百三条第三項の規定に基づき、雇用保険事業の失業等給付費に充てるために必要な金額を積立金として積み立てることとしており、雇用保険制度の安定的な運営を確保するために必要な金額を勘案して、将来の給付等のため、徴収勘定から繰り入れられた労働保険料の一部を積立金として積み立てることとしている。また、雇用勘定には同法第百四条第一項から第三項の規定に基づき、雇用安定資金を置くこととしており、雇用・失業情勢の変動に応じて雇用安定事業を機動的に運営するために必要な金額を勘案して、徴収勘定から繰り入れられた労働保険料の一部を同資金に受け入れることとしている。

5のCについて

 今後五年間の積立金等の推移については、失業率のみならず、労働者の賃金水準等にもよることから、現時点で確たる数字を示すことは困難である。

5のDについて

 労働保険特別会計労災勘定において、決算上不足が生じた年度及びその不足額は、昭和四十七年度約三百八十七億円、昭和四十八年度約百四十三億円、昭和五十二年度約四百五十三億円、昭和五十三年度約七百三十六億円、昭和五十四年度約八百四十八億円及び昭和五十五年度約四十五億円であり、同会計雇用勘定の失業等給付等に係る事業において、決算上不足が生じた年度及びその不足額は、昭和五十二年度約五十四億円、昭和五十三年度約三百二十一億円、昭和五十七年度約二億円、昭和五十九年度約五百四十億円、平成九年度約五百九十七億円及び平成十年度約九百四億円であり、同勘定の雇用安定事業等に係る事業において、決算上不足が生じた年度及びその不足額は、昭和五十五年度約百四億円、昭和五十六年度約二十億円、昭和六十二年度約二百九十六億円、昭和六十三年度約千五十一億円、平成元年度約千五百三十二億円、平成二年度約八十億円、平成五年度約二百七十四億円、平成七年度約五百三十二億円、平成八年度約七十八億円及び平成十二年度約六百九十一億円である。



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