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答弁本文情報

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平成二十年十月十七日受領
答弁第八三号

  内閣衆質一七〇第八三号
  平成二十年十月十七日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出国民の年金記録が杜撰に扱われた問題に対する歴代社会保険庁長官等の責任の取り方に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出国民の年金記録が杜撰に扱われた問題に対する歴代社会保険庁長官等の責任の取り方に関する質問に対する答弁書



一について

 歴代社会保険庁長官等の寄附は、一私人としてなされたものであり、お尋ねの点について公表することは考えていない。

二から四までについて

 厚生年金保険に係る標準報酬月額又は被保険者資格喪失日の記録を過去にさかのぼって訂正する処理が事実に反して行われた事案に該当する可能性があるものについては、本年九月九日に「年金記録問題に関する関係閣僚会議」においてお示しした対応方針(以下「対応方針」という。)等に基づいて、現在事実関係の調査を進めているところであり、現時点において、お尋ねについてお答えすることは困難である。
 仮に、このような調査を通じて、社会保険事務所の職員やその上司等について、不適正な関与が明らかとなった場合には、厳正に対処することとしている。
 なお、御指摘の「百四十四万件」の中には、毎年七月に事業主が提出する算定基礎届(厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第十八条第一項に規定する厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届をいう。)に基づく標準報酬月額の決定の際や、社会保険調査官による事業所調査の際に、事業所の賃金台帳等を確認し、事業主による変更届(厚生年金保険法施行規則第十九条第一項に規定する厚生年金保険被保険者報酬月額変更届をいう。)の提出漏れや標準報酬月額の誤りが判明し、実態に合わせるため、遡及して記録を訂正する場合などに行われる適正な事務処理に係る件数が含まれていると考えられる。

五について

 二から四までについてで述べたとおり、対応方針等に基づいて、現在事実関係の調査を進めているところであり、現時点において、歴代社会保険庁長官等に対して、更に寄附を求めるかどうかについてお答えすることは困難である。



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