答弁本文情報
平成二十年十月十七日受領答弁第一〇一号
内閣衆質一七〇第一〇一号
平成二十年十月十七日
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員山井和則君提出「消された年金」等に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員山井和則君提出「消された年金」等に関する再質問に対する答弁書
一について
お尋ねについては、先の答弁書(平成二十年十月七日内閣衆質一七〇第五三号)八についてで述べたとおりである。
お尋ねについては、先の答弁書(平成二十年十月七日内閣衆質一七〇第五三号)二についてで述べたとおりである。
御指摘の「一件」は、本年九月九日に公表した「標準報酬・資格喪失の遡及訂正事案(十七事案)に係る調査結果」において、社会保険事務所の職員が事実に反する処理であることを知っていたと考えられる事案である。また、「六万九〇〇〇件」は、社会保険オンラインシステム上のすべての記録から、厚生年金保険に係る標準報酬月額の記録を事実に反して過去にさかのぼって訂正する処理(以下「不適正遡及訂正処理」という。)の可能性のある記録の抽出を行う際に使用するすべての条件(以下「三条件」という。)に該当するものとして抽出した記録の件数であり、「一四四万件」は、三条件のそれぞれに該当する記録の件数を単純に合計したものである。したがって、これらの数字はそれぞれ性格の異なる数字であることから、「消された年金」の疑いのある件数が増えたとの御指摘は当たらないと考える。
来年四月から、被保険者に対し標準報酬月額等の情報をお知らせする「ねんきん定期便」を送付するとともに、同年中に、「厚生年金受給者全員に対する標準報酬月額の情報を含むお知らせ」の送付を開始することとしており、社会保険オンラインシステムが稼働した昭和六十一年三月より前に厚生年金保険に係る標準報酬月額又は被保険者資格喪失日の記録を過去にさかのぼって訂正する処理が行われた記録についても、これらの取組により、御本人に記録の確認をしていただくことが可能であり、その結果、御本人から記録訂正の申出等が行われた場合には、必要な調査を行うこととしているからである。
「加入期間の改ざんについても調査すべきではないか」との御指摘については、先の答弁書(平成二十年十月七日内閣衆質一七〇第五三号)二についてで述べたとおりである。
また、御指摘のような「無年金者になるケース」については、現時点では具体的な事例としては把握していない。
お尋ねについては、先の答弁書(平成二十年十月三日内閣衆質一七〇第二八号)三の4についてで述べたとおりである。
お尋ねについては、先の答弁書(平成二十年十月三日内閣衆質一七〇第四〇号)一及び十六についてで述べたとおりである。また、不適正遡及訂正処理に関して、社会保険庁の職員及び元職員が知っている事実について、幅広く提供を求める措置を講じたところである。
なお、標準報酬月額については、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二十七条の規定により、事業主等が届出義務を有しており、届出内容については、事業主等も把握しているものと考える。
平成二十年九月九日の年金記録問題に関する関係閣僚会議において、不適正遡及訂正処理に係る事案に関する今後の対応として、社会保険オンラインシステム上のすべての記録から不適正遡及訂正処理が行われた可能性のある記録を抽出した上で、御本人による当該記録の確認に基づき、調査を行うこととされたことから、同日、速やかに件数の確認作業に入り、まず、同月十六日に六万九千件という件数を確認し、同月十八日に発表したものである。「一四四万件」については、その後、厚生労働大臣の指示のもと、引き続いて確認作業を行い公表したものである。
民主党から御指摘のような要望があったことについては、厚生労働大臣は把握していた。
民主党からの調査要求のいかんにかかわらず、厚生労働大臣の指示のもと、確認作業を行い公表したものである。
お尋ねの件数については、把握していない。
平成二十年十月三日に社会保険庁が公表した「不適正な遡及訂正処理の可能性のある記録の抽出について」の資料のうち、最初の三頁について事前に自由民主党(以下「自民党」という。)にお知らせしたところである。
自民党から資料要求の在り方等に関してのルール作りのため、資料要求の実態を把握するために、情報提供について依頼があり、厚生労働大臣の判断により、事前にお知らせしたものである。
民主党の要求資料について、事前に自民党に情報提供することについては、自民党から政府に対して、資料を修正したり提出を控える等の指示が行われるものではなく、また、各府省の大臣が、個別の事情に応じて、資料の内容及び提出の可否について適時適切に判断するものであることから、検閲や国民の知る権利の侵害には当たるものではないと考えている。
お尋ねのお知らせの時期についても、各府省の大臣が、個別の事情に応じて、適時適切に判断するものである。
各府省の大臣が、個別の事情に応じて、適時適切に判断し、マスコミへの提供資料の内容を与党にあらかじめ伝えることは、特段の問題はないと考えている。
お尋ねの割合については、把握していない。
お尋ねについては、先の答弁書(平成二十年十月三日内閣衆質一七〇第二八号)三の5についてで述べたとおりである。
不適正遡及訂正処理に係る事案に該当する可能性があるものについては、本年九月九日の「年金記録問題に関する関係閣僚会議」にお示しした対応方針等に基づいて、現在事実関係の調査を進めているところであり、お尋ねについてお答えすることは困難である。
なお、仮にこのような調査を通じて、社会保険事務所の職員やその上司等について、不適正な関与が明らかとなった場合には、厳正に対処することとしている。
お尋ねについては、先の答弁書(平成二十年十月十日内閣衆質一七〇第六四号)六についてで述べたとおりである。
なお、御指摘の九十三歳の方については、現在、年金の裁定処理中である。