答弁本文情報
平成二十年十月二十四日受領答弁第一一二号
内閣衆質一七〇第一一二号
平成二十年十月二十四日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 河村建夫
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出検察庁における取調可視化への検討等に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出検察庁における取調可視化への検討等に関する再質問に対する答弁書
一及び三について
検察当局においては、証人尋問を円滑に行うため、刑事訴訟規則(昭和二十三年最高裁判所規則第三十二号)第百九十一条の三の規定に基づいて、証人が体験した事実、記憶状況、表現能力等について十分確認するなどし、適切に証人尋問の準備を行っているものと承知している。
御指摘の記事については承知している。
お尋ねについては、現在、公判係属中の事件にかかわる事柄であり、答弁は差し控えたい。
先の答弁書(平成二十年十月十日内閣衆質一七〇第五六号)一についてで述べたとおり、検察当局においては、裁判員が参加する刑事裁判における自白の任意性の立証方策を検討する一環として、立証責任を有する検察官の判断と責任において、任意性の効果的・効率的な立証のため必要性が認められる事件につき、取調べの機能を損なわない範囲内で、検察官による被疑者の取調べのうち相当と認められる部分の録音・録画を試行しているものと承知しており、被疑者以外の者の取調べについて、録音・録画を試行することは考えていないものと承知している。