答弁本文情報
平成二十年十月三十一日受領答弁第一四四号
内閣衆質一七〇第一四四号
平成二十年十月三十一日
内閣総理大臣 麻生太郎
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出自殺した自衛官を巡る訴訟問題はじめ自衛官自殺問題に対する防衛省の対応並びに認識に関する第三回質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出自殺した自衛官を巡る訴訟問題はじめ自衛官自殺問題に対する防衛省の対応並びに認識に関する第三回質問に対する答弁書
一及び二について
国としては、先の答弁書(平成二十年十月十七日内閣衆質一七〇第九三号)一についてで述べたとおり、御指摘の本年八月二十五日の福岡高等裁判所における判決(以下「福岡高裁判決」という。)においては、国の主張について裁判所の理解が得られなかったところであるが、判決内容を検討した結果、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第三百十二条第一項に規定する上告の理由及び同法第三百十八条第一項に規定する上告受理申立ての理由に該当する事由とは認められないことから、同年九月八日、上告及び上告受理申立てを行わないこととしたものであり、その結果、国に損害賠償義務があることが確定した。
遺族が訴訟において求めていた「組織的に自殺に追いやったことを個人的な自殺にすり替え、公表したことについて、謝罪せよ。」については、福岡高裁判決において棄却されたと承知している。
平成二十年十月二十三日、遺族が防衛省に来省した際、人事教育局長が遺族に対して、かけがえのない御子息を亡くされ、防衛省としても悲しみを共有しているとの気持ちをお伝えするとともに、御子息が亡くなられたことについておわびを申し上げている。