衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成二十年十月三十一日受領
答弁第一四六号

  内閣衆質一七〇第一四六号
  平成二十年十月三十一日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員岩國哲人君提出遺伝子組換え食品に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員岩國哲人君提出遺伝子組換え食品に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの遺伝子組換え食品の表示に関する政策については、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)を所管する厚生労働省及び農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)を所管する農林水産省が共同して「食品の表示に関する共同会議」を開催しており、その中で、遺伝子組換え食品の表示に関しても検討が行われているところである。
 また、消費者に身近な問題を取り扱う法律は消費者庁に移管するという方針で検討を行い、遺伝子組換え食品を含め食品の表示に関しては、第百七十回国会に提出した「消費者庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案」において、食品衛生法及び農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律等に基づく表示に関する事務を消費者庁に移管することとしている。

二について

 御指摘の五パーセントという基準については、トウモロコシ及び大豆並びにこれらの加工食品について設定されており、これらの生産、流通実態を考慮すると、遺伝子組換え食品が混入しないよう分別管理を生産段階から適切に行った場合でも、現実的には遺伝子組換え食品を完全に分別することが困難であり、最大で五パーセント程度混入することは否定できないことを勘案して定めているものであり、その見直しについての検討を行ったことはない。
 また、遺伝子組換え作物由来の食品であるかどうかを確認するための「トレーサビリティ法」の導入についての検討を行ったことはない。

三について

 国内において食用に供する目的で遺伝子組換え作物の商業栽培が行われているとは承知しておらず、遺伝子組換えでない作物の商業栽培のみを対象とした補助や支援を行う必要もないことから、そのような補助等についての検討は行っていない。



経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.