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答弁本文情報

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平成二十年十一月四日受領
答弁第一六一号

  内閣衆質一七〇第一六一号
  平成二十年十一月四日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出裁判員制度の問題点に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出裁判員制度の問題点に関する再質問に対する答弁書



一について

 日本国憲法は、第二十六条第二項前段において「すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。」と、第二十七条第一項において「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。」と、第三十条において「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。」と、それぞれ規定している。

二から四までについて

 衆議院議員鈴木宗男君提出裁判員制度の問題点に関する質問に対する答弁書(平成二十年十月十日内閣衆質一七〇第五九号。以下「先の答弁書」という。)二から四までについてでお答えしたとおり、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号。以下「裁判員法」という。)第五十二条の規定により、裁判員は、公判期日等に出頭しなければならないが、このような規定が憲法に違反するとの御指摘は当たらないものと考えている。

五について

 お尋ねの政府が国民を信頼していないとの意味が必ずしも明らかではないが、裁判員制度は、司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上に資するものであると考えている。そして、先の答弁書五及び六についてでお答えしたとおり、御指摘の罰則は、関係者のプライバシーを保護するとともに、裁判の公正さや裁判への信頼を確保し、評議における自由な意見表明を保障するなどのために必要なものであると考えている。

六について

 平成二十年一月から二月にかけて最高裁判所が実施した「裁判員制度に関する意識調査」の結果によれば、九十・一パーセントの方が「裁判員制度がもうすぐ始まる」ことを知っていると答えたほか、八十七・七パーセントの方が「裁判員制度は、国民が裁判員として重大な刑事裁判に参加し、裁判官と一緒になって、有罪・無罪の判断や刑の内容(重さ)を決める制度である」ことを知っていると答え、八十二・〇パーセントの方が「選挙権のある人(有権者)であれば、原則として、誰でも裁判員に選ばれる可能性がある」ことを知っていると答えている。
 また、同意識調査の結果によれば、裁判員として刑事裁判に「参加したい」、「参加してもよい」、「あまり参加したくないが、義務であれば参加せざるを得ない」と答えた方の合計が六十・三パーセントに達しており、六割以上の方が裁判員として裁判に参加するとの意向を示すに至っている。

七について

 先の答弁書七及び八についてでお答えしたとおり、現段階において、裁判員法を見直し、又はその施行を延期する必要があるとは考えていない。



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