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答弁本文情報

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平成二十年十一月四日受領
答弁第一六七号

  内閣衆質一七〇第一六七号
  平成二十年十一月四日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出沖縄返還に係る日米密約についての資料への情報開示請求に対する政府の対応等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出沖縄返還に係る日米密約についての資料への情報開示請求に対する政府の対応等に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの「政府の情報公開制度」は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)を指すものと考えるが、情報公開法は、国民主権の理念にのっとり、政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするとともに、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的として、行政文書の開示を請求する権利等について定めているものである。

二について

 お尋ねの「実際に存在している資料の開示請求」とは、行政機関において保有している行政文書に対する情報公開法に基づく開示請求を指すものと考えるが、情報公開法では、行政機関の長は、当該行政文書について情報公開法第五条で定める不開示情報が記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならないこととされており、虚偽の理由を述べて開示を拒むことは許されないものと考える。

三及び四について

 お尋ねの「「密約」の存在を示すとされる文書」が何を指すのか必ずしも明らかではないが、外務省に対して、例えば、「沖縄返還に伴い、アメリカが支払うべき返還軍用地の原状回復費を日本政府が肩代わりすることを約束あるいは合意した内容を示す文書」について情報公開法に基づく開示請求がなされ、情報公開法に基づき対応したことはある。

五について

 沖縄返還に際する支払に関する日米間の合意は、第六十七回国会における琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(昭和四十七年条約第二号。以下「沖縄返還協定」という。)についての審議が行われた当時から歴代の外務大臣等が一貫して繰り返し説明しているとおり、沖縄返還協定がすべてである。



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