答弁本文情報
平成二十年十一月二十一日受領答弁第二三二号
内閣衆質一七〇第二三二号
平成二十年十一月二十一日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 河村建夫
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出千島列島におけるアイヌ民族の先住性に関する第三回質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出千島列島におけるアイヌ民族の先住性に関する第三回質問に対する答弁書
一について
我が国は、千八百七十五年の樺太千島交換条約により、千島列島に係る権利をロシアから譲り受け、千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果として樺太の一部等(以下「南樺太」という。)の主権を獲得したが、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号)に基づき、千島列島及び南樺太に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄したものであり、その間、千島列島及び南樺太は、我が国の領土であった。
先の答弁書(平成二十年十月三十一日内閣衆質一七〇第一四三号)三及び四についてでは、千島列島及びサハリンは、現在、我が国の領土ではないことから、アイヌの人々がこれらの地域における先住民族であるか否かについて判断する立場にはなく、また、調査を行う考えもないとお答えしたものである。