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答弁本文情報

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平成二十年十二月十六日受領
答弁第三一六号

  内閣衆質一七〇第三一六号
  平成二十年十二月十六日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員河村たかし君提出麻生首相のお宅拝見ツアー参加者の逮捕勾留に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員河村たかし君提出麻生首相のお宅拝見ツアー参加者の逮捕勾留に関する質問に対する答弁書



(1)から(6)までについて

 お尋ねは、いずれも警察の捜査の具体的な内容等に関するものであり、今後の警察活動に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えは差し控えたい。
 なお、警視庁によると、御指摘の事案については、警視庁渋谷警察署長の指揮の下で、現場における混乱及び交通の危険の防止等のために必要な警備活動が行われていたとのことである。

(7)について

 公務執行妨害罪については、刑法(明治四十年法律第四十五号)第九十五条第一項において、公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者を罰する旨を規定しているが、具体的な事例における同罪の成否については、捜査機関が収集した証拠に基づいて個々に判断すべき事柄であるため、お尋ねに一概にお答えすることは困難である。



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