答弁本文情報
平成二十年十二月二十六日受領答弁第三五五号
内閣衆質一七〇第三五五号
平成二十年十二月二十六日
内閣総理大臣 麻生太郎
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出上司の言動等が理由で自衛官が自殺した件に係る防衛省の認識並びに同省によるご遺族への対応に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出上司の言動等が理由で自衛官が自殺した件に係る防衛省の認識並びに同省によるご遺族への対応に関する質問に対する答弁書
一について
防衛省としても、平成二十年八月二十五日の福岡高等裁判所の判決において、自殺した三等海曹(以下「当該隊員」という。)の上官の言動は国家賠償法(昭和二十二年法律第百二十五号)上違法であり、当該言動と当該隊員の自殺との相当因果関係が認められるとされた司法の判断を受け入れたものである。
遺族が来省する際に御子息が亡くなられたことについておわびを申し上げる旨を報告し、防衛大臣の了解を得たものである。
防衛省としては、遺族に対して、御子息が亡くなられたことについて既におわびを申し上げたところである。いずれにしても、前途ある隊員を志半ばで失うことや悲しい思いをされる御家族が生じるといったことがないようにするべく、今後とも隊員の自殺防止に全力で取り組んでまいりたい。