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平成二十年十二月二十六日受領
答弁第三五六号

  内閣衆質一七〇第三五六号
  平成二十年十二月二十六日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出公務員による雇用促進住宅の居座りに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出公務員による雇用促進住宅の居座りに関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの雇用促進住宅の入居資格については、独立行政法人雇用・能力開発機構(以下「機構」という。)の雇用促進住宅運営要領第一条に規定されているところである。
 また、お尋ねの雇用促進住宅の設立経緯については、昭和三十五年までは、昭和三十四年に炭鉱離職者臨時措置法(昭和三十四年法律第百九十九号)に基づき設置された炭鉱離職者援護会により、炭鉱離職者を雇い入れる事業主に対して労働者用の宿舎を貸与することを目的として、炭鉱離職者宿舎が建設されていたが、昭和三十六年の雇用促進事業団の創設とともに、当該宿舎が雇用促進住宅として同事業団に引き継がれ、炭鉱離職者のみならず、就職に伴いその居住を移転する者等のための住宅として整備することとされたものである。なお、現在は、機構が雇用促進住宅を所有している。

二及び三について

 雇用促進住宅は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号。以下「改正法」という。)附則第六条第一項に規定する暫定雇用福祉事業及び同法による改正前の雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十四条第一項に規定する雇用福祉事業として、その設置及び運営が行われてきているところ、これらの事業については、雇用保険被保険者、雇用保険被保険者であった者及び被保険者になろうとする者(以下「被保険者等」という。)を基本的な対象者としているが、改正法附則第六条第一項の規定に基づき、被保険者等の利用に支障がなく、かつ、その利益を害しない限り、国家公務員等の被保険者等以外の者にも利用させることができることとされている。このため、法律上は、雇用促進住宅についても所定の入居要件を満たす場合には、国家公務員及び地方公務員が入居することは認められるものであるが、機構においては、「規制改革・民間開放推進会議の「規制改革・民間開放の推進に関する第二次答申」に関する対処方針について」(平成十七年十二月二十二日閣議決定)を踏まえ、平成十八年一月一日以後の国家公務員及び地方公務員の新たな入居は認めていないところである。

四について

 機構によると、平成十七年十二月以前の公務員の入居状況については把握していないが、それ以降の年度ごとの入居状況については、公務員の入居戸数及びその全戸数に占める割合は、それぞれ、平成十七年度末時点で、六百四十戸、〇・五八パーセント、平成十八年度末時点で、三百二戸、〇・二八パーセント、平成十九年度末時点で、百二十四戸、〇・一二パーセントであるとのことである。また、直近の数値としては、平成二十年十一月末時点で、七十三戸、〇・〇八パーセントであるとのことである。

五について

 機構によると、平成二十年十一月末時点で、雇用促進住宅に入居している公務員の所属は、防衛省、北海道、室蘭市、岩見沢市、夕張市、三笠市、勇払郡占冠村、青森県、平川市、三戸郡南部町、三戸郡名川町、岩手県、八幡平市、栗原市、宮城県、登米市、秋田県、鹿角郡小坂町、相馬郡新地町、福島県、石川郡浅川町、岩瀬郡天栄町、高崎市、比企郡嵐山町、甲州市、燕・弥彦総合事務組合、新潟県、石川県、珠洲市、鳳珠郡能登町、刈谷市、岩倉市、名古屋市、西牟婁郡白浜町、新宮市、田辺市、鹿足郡津和野町、島根県、雲南市、仁多郡奥出雲町、広島県、世羅郡世羅町、佐賀県、福岡県、西海市、長崎県、菊池市、東諸県郡国富町、鹿児島県、薩摩川内市及び薩摩郡さつま町とのことである。

六及び七について

 機構において、会計検査院の報告書「特殊法人等から移行した独立行政法人の業務運営の状況について」(平成十九年九月)も踏まえ、雇用促進住宅に入居している公務員に対し、退去要請を行ってきたところであるが、依然として、御指摘の七十三世帯の公務員が入居し続けていることから、その所属先に対して早期退去の協力依頼を行うとともに、借地借家法(平成三年法律第九十号)第二十六条第一項に基づく賃貸借契約の更新を拒絶する旨の通知を発出しているところである。機構からは、今後、契約期間の満了をもって契約の解除を行うこと等により、退去を強く促していく予定であると聞いている。



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