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答弁本文情報

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平成二十一年一月九日受領
答弁第三八〇号

  内閣衆質一七〇第三八〇号
  平成二十一年一月九日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出いわゆる北方領土不要論を過去に唱えたとされる国会議員への外務省の対応に関する第三回質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出いわゆる北方領土不要論を過去に唱えたとされる国会議員への外務省の対応に関する第三回質問に対する答弁書



一から三までについて

 外務省において会議録等を作成する場合に、発言内容について発言者に確認を取ることはあるが、御指摘の「公式な文書」及び「意図的に改ざん」の意味が必ずしも明確でないため、お尋ねに対して一概にお答えすることは困難である。

四について

 お尋ねについては、外務省に記録が残っていないため、外務省としてお答えすることは困難である。

五、七及び八について

 先の答弁書(平成二十年十二月十二日内閣衆質一七〇第三〇六号)一から四までについて等でお答えしているとおり、平成七年六月十三日に鈴木宗男衆議院議員と御指摘の外務省欧亜局参事官(当時)との間で北方領土問題に関するやり取りが行われたことを記した報告書が作成されており、報告書のとおりと理解している。

六について

 外務省において保管されている文書から、御指摘の指摘がなされたか否かについては確認できなかった。

九及び十について

 先の答弁書(平成二十年十二月十二日内閣衆質一七〇第三〇六号)五及び六についてでお答えしているとおり、お尋ねの「経緯」については、文書が残されておらず、お答えすることは困難である。いずれにせよ、文書の秘密指定の解除については、外務省の所定の手続をとらずに行うことはできないこととなっており、「外務省の対応として瑕疵」があるとの御指摘は当たらないものと考えている。

十一について

 御指摘の場合には、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)に従って適切に対応することとなる。



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