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答弁本文情報

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平成二十一年一月二十日受領
答弁第八号

  内閣衆質一七一第八号
  平成二十一年一月二十日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出竹島を日本領から除くとする我が国の法令が見つかったとの韓国マスメディアの報道に係る政府の対応等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出竹島を日本領から除くとする我が国の法令が見つかったとの韓国マスメディアの報道に係る政府の対応等に関する質問に対する答弁書



一、三及び四について

 朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令(昭和二十六年総理府令第二十四号)は、朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令(昭和二十六年政令第四十号。以下「整理政令」という。)を実施するため定められたものである。
 また、旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第四条第三項の規定に基く附属の島を定める省令(昭和二十六年大蔵省令第四号)は、旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号。以下「旧令特別措置法」という。)第四条第三項に規定する附属の島を定めたものである。
 整理政令及び旧令特別措置法の規定による朝鮮総督府交通局共済組合の財産の整理及び当該共済組合等からの年金受給者への年金支給の事務を行うに当たって、日本が連合国の支配下にあったこれらの法令の制定当時、当該共済組合等の状況が不明であったこと等から、円滑な事務を行うため、竹島等一部の地域にある財産及び当該地域に住所又は居所を有する年金受給者を除外したものである。
 これらの法令が日本の領土から竹島を除外したものであるとの指摘は誤っており、必要に応じ、その旨を対外的に説明している。

二について

 外交上の個別のやり取りの詳細について明らかにすることは、大韓民国との関係もあり、差し控えたい。



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