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答弁本文情報

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平成二十一年一月二十七日受領
答弁第二六号

  内閣衆質一七一第二六号
  平成二十一年一月二十七日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員平岡秀夫君提出診療報酬オンライン請求に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員平岡秀夫君提出診療報酬オンライン請求に関する質問に対する答弁書



一の1について

 お尋ねの保険医療機関及び保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)が行う電子情報処理組織の使用による診療報酬等の請求(以下「オンライン請求」という。)については、御指摘の「IT新改革戦略」において、「遅くとも二〇一一年度当初までに、レセプトの完全オンライン化により医療保険事務のコストを大幅に削減するとともに、レセプトのデータベース化とその疫学的活用により予防医療等を推進し、国民医療費を適正化する。」ことを目標として掲げており、御指摘のように医療費の抑制を目的として導入するものではない。

一の2について

 オンライン請求については、療養の給付に関する費用の請求に関する手続の一態様として導入したものであり、御指摘の課題との直接的な関連性はない。

二の1について

 オンライン請求の導入については、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和五十一年厚生省令第三十六号。以下「請求省令」という。)において、療養の給付に関する費用の請求に関する手続の一態様として定めたものであり、これは、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七十六条第六項の規定に基づく委任の範囲を超えるものではない。

二の2及び三の4について

 健康保険法上、保険医療機関等が療養の給付等に係る診療報酬等の請求を行う場合には、請求省令で定める手続に従って行うこととしており、オンライン請求の導入は、その手続の一態様を定めるものであることから、これが請求権や財産権の侵害に当たるとは考えていない。

三の1から3までについて

 オンライン請求の導入に当たっては、(1)オンライン請求の導入に係る請求省令の改正規定の施行までの間に十分な準備期間を設けていること、(2)レセプトコンピュータを使用していない小規模な保険医療機関等においては、オンライン請求を行うためには一定の期間を要すると見込まれることから、オンライン請求の導入の決定後においても一定の猶予期間を設けていること、(3)事務代行者を介してのオンライン請求を認めていること等から、すべての保険医療機関等がオンライン請求に対応することは十分に可能であると考えている。

四の1について

 オンライン請求の導入は、御指摘の社会保障制度の諸給付の重複調整を行うことを目的としたものではないが、診療報酬明細書等に係るデータについては、既に健康保険法等の規定に基づく併給調整等を行うために利用されているところである。

四の2、3及び5について

 国がオンライン請求に係るデータを収集する際には、患者の氏名、生年月日等の個人情報を匿名化するなど、患者個人が特定されないよう配慮することとしている。また、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)の趣旨を踏まえ、当該データを適切に利用することとしており、御指摘のような事項について法令に明記する必要はないものと考える。
 また、国が構築する「レセプト情報・特定健診情報等データベースシステム(仮称)」に蓄積されるデータについては、その性質上、慎重に取り扱うべきものであるという基本的な認識の下、現在、当該データの利用者、利用範囲及び保存期間等について検討中である。

四の4について

 厚生労働省としては、医療保険の保険者が自ら保有するオンライン請求に係るデータと特定健康診査及び特定保健指導に係るデータを突き合わせて分析することは、保険者の通常業務の範囲内と考えられるものであり、これを禁止する必要はないものと考えているが、これらのデータについては、その性質上、慎重な取扱いが求められることから、保険者に対し、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)、「健康保険組合等における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」等を遵守するよう指導しているところである。

五の1について

 診療報酬明細書の審査については、医師等が、その医学的知見等を踏まえ、個々の事例について総合的に判断することにより行っているものであり、御指摘のように画一的な審査基準に基づきコンピュータにより行っているものではない。

五の2について

 一の1についてで述べたとおり、オンライン請求の導入については、医療費の抑制を目的としているものではなく、御指摘のように国民皆保険制度を崩壊に導くものではない。



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