答弁本文情報
平成二十一年一月三十日受領答弁第四一号
内閣衆質一七一第四一号
平成二十一年一月三十日
内閣総理大臣 麻生太郎
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出外務省職員の贈与等報告義務違反等に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出外務省職員の贈与等報告義務違反等に関する再質問に対する答弁書
一について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の四名の職員は、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第六条第一項に従って贈与等報告書を提出しなければならないとされている期間内に、贈与等報告書を提出しなかったものである。
外務省としては、御指摘の四名の職員は、事業者等から財産上の利益の供与又は供応接待を受け、国家公務員倫理法第六条第一項に従って贈与等報告書を提出しなければならないとされている期間内に、贈与等報告書を提出しなかった等の疑いがあると判断したものである。
御指摘の四名の職員については、報道を含め外務省として承知するに至った種々の情報を踏まえ、外務省として確認を行った結果、これらの職員が国家公務員倫理法第六条第一項等に違反する行為を行った疑いがあると判断したものである。
外務省としては、贈与等報告書の提出に関する注意喚起等を累次にわたり職員に対して行うことにより、国家公務員倫理法の遵守についての周知徹底を行っているとともに、贈与等報告書を提出する必要があるにもかかわらず、これを怠っている疑いがある場合には、個別に調査を行うこととしている。