答弁本文情報
平成二十一年二月十三日受領答弁第八八号
内閣衆質一七一第八八号
平成二十一年二月十三日
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出北方領土の管轄権に対する外務省の見解に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出北方領土の管轄権に対する外務省の見解に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねについては、氏名の公表されていない個人が特定されるおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。
お尋ねについては、先の質問主意書(平成十七年十月三十一日提出質問第五三号)の提出を受けて、外務省において調査を行い、同調査に基づき、先の答弁書(平成十七年十一月四日内閣衆質一六三第五三号)十一について等においてお答えしたものである。その他のお尋ねについては、同調査の記録は作成されておらず、お答えすることは困難である。
先の答弁書(平成十八年二月十日内閣衆質一六四第四四号)二から四までについてでお答えしたとおり、平成八年八月、支援委員会を通じた支援である択捉島におけるプレハブ仮設レントゲン室建設の作業に同行していた外務省職員が、同レントゲン室建設作業員の要望を受けて、釣りを行うための便宜を図ったところ、事後的に「中央クリル漁業資源監督局」が発給した「許可証」を一方的に渡されることとなった事実は確認されている。その他のお尋ねについては、外務省において保管されている文書からは明らかでなく、お答えすることは困難である。
外務省としては、外務省職員が、事後的に「中央クリル漁業資源監督局」から「許可証」を一方的に渡され、これを受け取ったことは、我が国固有の領土である北方四島にあたかもロシア連邦の管轄権が及んでいるかのごとき誤解を生み得るため、適切さを欠くものであったと認識している。
我が国国民の北方四島への訪問に際し、ロシア側の求めに応じて御指摘の「出入国カード」を記入し、提出することは、本来、外国への入国に際して想定される行為であり、北方領土問題に関する我が国の立場と相容れないと考えている。