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答弁本文情報

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平成二十一年二月十三日受領
答弁第九〇号

  内閣衆質一七一第九〇号
  平成二十一年二月十三日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員保坂展人君提出広報予算等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員保坂展人君提出広報予算等に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの「テレビ・新聞などのメディアの使用」を始めとする広報等については、当該広報等に係る事業・施策の所管部局において、その事業・施策の性格に応じて必要な場合には、国民の理解度や満足度等の基準を設定して、当該広報等の実施後にアンケート調査を行うなどにより効果を把握しているところである。

二の(1)について

 契約の相手方の選定において、一般競争入札による契約については、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第二十九条の六第一項の規定に基づき予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方としている。ただし、同条第二項において契約の性質又は目的から第一項の規定により難い場合には、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なものをもって申込みをした者を契約の相手方とすることができるとされている。
 また、随意契約については、同法第二十九条の三第四項又は第五項に規定する事由に該当する場合において行われるものであり、それぞれの事由に応じ適切な者を契約の相手方とするものである。なお、随意契約の中には、企画競争によるものがあるが、これは、複数の者に企画書等の提出を求め、その内容について審査を行うことにより、契約の相手方を決定するものである。

二の(2)の1)について

 一般競争入札による契約は、適正な公告を行った上で申込みをさせ、価格による競争により契約の相手方を決定することとしている。ただし、契約の性質又は目的から価格による競争により難い場合には、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なものをもって申込みをした者を契約の相手方とすることができるとされている。また入札参加資格については、予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第七十二条において、経営の規模等に関する事項について競争に参加する者に必要な資格を定めることができるとされているが、同令第七十三条においては、契約の性質又は目的により、競争を適正かつ合理的に行うため必要がある場合には、更に当該競争に参加する者に必要な資格を定めることができるとされており、各府省においてこれに基づき対応しているところである。

二の(2)の2)について

 企画競争による随意契約は、参加者を公募により募り、複数の者に企画書等の提出を求め、その内容を審査し、契約の相手方を決定するものであるが、審査に当たっては、あらかじめ具体的に定めた複数の採点項目により採点を行うこと等により、競争性及び透明性を担保するものとしている。また、随意契約については、企画競争によるものも含め、契約締結後に契約締結の事由等契約内容を公表するとともに、各府省に契約の監視を行う第三者機関を設置する等により、透明性の確保を図っているところである。

二の(2)の3)について

 随意契約は、会計法第二十九条の三第四項の規定に基づき契約の性質又は目的が競争を許さない場合等において、また、同条第五項の規定に基づき予定価格が少額である場合等において行われる契約である。そのうち、契約の性質又は目的が競争を許さないものとして随意契約を行う場合において、競争性のない随意契約によることとしているのは、公共調達の適正化の観点から、契約の相手方が法令等の規定により明確に特定される場合など競争性のない随意契約によらざるを得ない場合に限ることとしており、そのような場合以外は企画競争等を行うこととしている。また、随意契約については、契約締結後に契約締結の事由等契約内容を公表するとともに、各府省に契約の監視を行う第三者機関を設置する等により、透明性の確保を図っているところである。

二の(3)について

 各府省における契約の締結に当たっては、会計法令等に基づき適正に行うことにより、競争性及び透明性の確保と効率的な予算執行の確保に努めつつ、公共調達の目的を達成することが重要であると考えている。その結果、契約の相手方としてどのような者が決定されるかについては、政府として特定の見解を有しているものではない。
 なお、「特定の業者が継続して特定の予算(執行事業)を受注することができないようにしたり、予算を小分けにして多数の業者に分散したりすること」、「ローテーションで業者を決定していること」については、それぞれその意味するところが必ずしも明らかではないこと等から、その有無についてお答えすることは困難である。

三の(1)及び(2)について

 お尋ねの「内閣総理大臣または各府省庁の大臣、副大臣、大臣政務官が登場した例」については、主なものとして、例えば、政府広報テレビ番組「そこが聞きたい!ニッポンの明日」、「麻生内閣の国民対話」等が挙げられるが、内閣総理大臣、各府省の大臣等が登場して政府の方針を国民に訴えることについては、広報内容、広報媒体等に応じ、各府省において適切に判断しているところである。

三の(3)について

 お尋ねについては、政府の行政施策の広報として行われるものであれば、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)上の問題は生じないと考えている。



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