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答弁本文情報

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平成二十一年二月二十七日受領
答弁第一三七号

  内閣衆質一七一第一三七号
  平成二十一年二月二十七日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出最高裁判所裁判官に対する国民審査に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出最高裁判所裁判官に対する国民審査に関する再質問に対する答弁書



一について

 最高裁判所裁判官国民審査(以下「国民審査」という。)については、従来より、衆議院議員総選挙と併せ、その啓発を行ってきたところであり、国民にも広く認識されているものと考えている。

二について

 お尋ねについては、例えば、第二十回国民審査における審査公報では、国民審査に付される裁判官の信条、心構え、趣味などが掲載されている。

三について

 国民審査は、内閣の意思に基づき、既に天皇又は内閣によって任命された最高裁判所裁判官を罷免すべきか否かを国民が決定する制度であるから、最高裁判所裁判官がその職責にふさわしい者であるか否かについて国民が判断するに当たっては、都道府県の選挙管理委員会が発行する審査公報による基本的な情報のほか、国民が普段から目にする最高裁判所の裁判官や裁判に関する日頃の報道等も併せて判断材料とされるものと考えている。
 なお、このようなことから、審査公報をもって「果たしてどれだけの国民が、右答弁にある様に「最高裁裁判官」がその職責にふさわしい者であるか否かについて適切な判断を下せているか」について把握することは困難である。

四について

 第二十回国民審査における審査公報発行費の決算額は、四億四千八百十七万六千五百二十三円である。

五について

 審査公報は、これまで国民審査ごとに発行されているところであり、国民審査のための国民の判断材料の一つとして定着し、活用されているものと考えている。

六について

 国民審査については、都道府県の選挙管理委員会が発行する審査公報による基本的な情報のほか、国民が普段から目にする最高裁判所の裁判官や裁判に関する日頃の報道等も併せて判断材料とされることにより、最高裁判所裁判官がその職責にふさわしい者であるか否かについて適切に判断されているものと考えていることから、総務省として御指摘について具体的な検討を行ったことはない。

七について

 先の答弁書(平成二十一年二月十七日内閣衆質一七一第一〇六号)四についてでお答えしたとおりである。



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