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平成二十一年三月六日受領
答弁第一五七号

  内閣衆質一七一第一五七号
  平成二十一年三月六日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員保坂展人君提出ロシアおよびカザフスタン等と日本との間の二国間原子力協力協定の交渉に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員保坂展人君提出ロシアおよびカザフスタン等と日本との間の二国間原子力協力協定の交渉に関する質問に対する答弁書



一について

 我が国は、現在、ロシア連邦及びカザフスタン共和国との間でそれぞれ原子力協定の締結交渉を実施しており、大韓民国との間で原子力協定の締結交渉の開始に合意している。その他の国との原子力協定の締結については決定されておらず、また、今後の計画については、相手国との関係もあり、お答えすることは差し控えたい。

二について

 核物質や原子力資機材等の移転を伴わない原子力の平和的利用に関する協力(核融合に関するものを除く。)に関し、これまで我が国政府が他国の政府と締結した二国間の国際約束は、日本国政府とフランス政府との間の原子力平和利用のための協力に関する交換公文(千九百六十五年七月二十三日締結)、原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とスウェーデン政府との間の交換公文(千九百七十三年三月二十七日締結)、原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とイタリア政府との間の交換公文(千九百七十三年十月二十六日締結)、原子力の平和的利用の分野における協力のための日本国政府と大韓民国政府との間の交換公文(千九百九十年五月二十五日締結)、原子力の平和的利用の分野における協力に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定(千九百九十一年四月十八日締結)、原子力の規制及び原子力安全の研究開発の分野における協力に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の交換公文(千九百九十七年十月十五日締結)及び革新的な原子力技術の研究開発の分野における協力に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の交換公文(二千四年四月二十一日締結)である。
 核物質や原子力資機材等の移転を伴わない原子力の平和的利用に関する協力(核融合に関するものを除く。)の分野は広範であり、これまで我が国政府が他国の政府との間で作成した法的拘束力を有しない文書であって、このような協力に言及したものを網羅的に列挙することは困難であるが、このような文書のうち、専ら原子力の平和的利用に関する協力について定めた文書であって、現在も継続的に行われている協力について定めたものは原子力の平和的利用の分野における協力の促進に関する日本国政府とカザフスタン共和国政府との間の覚書(二千六年八月二十八日作成)、日米原子力エネルギー共同行動計画(二千七年四月十八日作成)及び原子力エネルギーの平和的利用における協力に関する宣言(日仏両首相が発出した文書)(二千八年四月十一日作成)である。

三について

 我が国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間のすべての条約その他の国際約束は我が国とロシア連邦との間で引き続き適用されることから、千九百九十一年四月十八日に締結された原子力の平和的利用の分野における協力に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定(平成三年外務省告示第三百十五号)は、我が国とロシア連邦との間で現在も効力を有している。

四について

 我が国は、一般に、特定の国に対して原子炉等の原子力資機材及びその関連技術の移転を行うためには、他の主要な原子力先進国が行っているように、当該国との間の原子力協定の締結が必要と考えている。
 御指摘のaからkまでに列挙されている協力のうちどの協力の実施について原子力協定の締結が要件となるかについては、相手国の事情、協力の態様、我が国の関与の程度等によって異なるものであり、項目ごとに回答することは困難である。
 原子力協定に基づいてロシア連邦及びカザフスタン共和国との間でいかなる協力を行うこととなるかについては、現在交渉中であり、回答は差し控えたい。

五について

 国際原子力機関(以下「IAEA」という。)による最新の保障措置施設リスト(二千七年十二月三十一日付け。以下同じ。)によれば、アメリカ合衆国については「K area materials storage facility」、「Plutonium storage」、「Tube vault 16」及び「BWX Technologies facility」、グレートブリテン及び北アイルランド連合王国については「URENCO A3, E22 and E23」、「Special nuclear material store 9」及び「Thorp product store」、フランス共和国については「COGEMA UP2 and UP3」、中華人民共和国については「Qin Shan」、「HTGR」及び「Shaanxi uranium enrichment plant」と記述されている。

六及び七について

 IAEAによる最新の保障措置施設リストに、ロシア連邦の施設は含まれていないと承知している。ロシア連邦との原子力協定の具体的内容については、現在交渉中であり、お答えすることは差し控えたいが、我が国はロシア連邦における核物質等の平和的利用を担保するための規定を含む原子力協定を締結する考えである。

八について

 お尋ねの「核燃料関連役務」の意味が必ずしも明らかではないが、ロシア連邦における日本の原子力発電所用のウラン濃縮等の役務の実施状況については、詳細は承知していない。

九について

 お尋ねの「核燃料関連役務」の意味が必ずしも明らかではないが、カザフスタン共和国において、日本の原子力発電所用の核燃料物質の加工に係る役務が実施されたことがあるものと承知している。しかしながら、その内容を公にする場合には、法人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあることなどから、お答えすることは差し控えたい。

一〇について

 我が国の原子力施設で使用された燃料から得られた再処理回収ウランをロシア連邦及びカザフスタン共和国に移転する場合には、我が国とこれらの国との間で締結される原子力協定等に規定される要件等を満たすことが必要となるが、現在、原子力協定の交渉中であることから、お答えすることは差し控えたい。

一一及び一二について

 お尋ねの査察及び環境サンプリングのロシア連邦による受入れについては、ロシア連邦とIAEAとの協議に関することであり、その内容及び進展状況についての回答は差し控えたい。カザフスタン共和国は、IAEAとの間で、いわゆる包括的保障措置協定に加え、追加議定書を締結している。

一三について

 カザフスタン共和国においては、我が国同様、いわゆる包括的保障措置協定に基づく保障措置に加え、未申告の原子力活動が行われていないことについての検証を可能にする追加議定書に基づく保障措置が適用されている。ロシア連邦における核物質等の平和的利用を担保するための措置の具体的内容については、現在原子力協定の交渉中であることから、お答えすることは差し控えたい。

一四について

 IAEAが個別の保障措置活動の実施に充当する予算については、明らかにされていないことから、お尋ねにお答えすることは困難である。

一五について

 お尋ねについては、承知していない。

一六について

 お尋ねについては、比較したことはない。



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